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辛子明太子の賞味期限???

役に立った:6件
  • 質問者:darumanoko
  • 投稿日時:2007/11/06 10:55
  • 困り度:困ってます
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赤福その他で食品偽装問題が話題ですね。
ところで私は辛子明太子が好きでよく専門店で購入するのですが、
冷凍ショーケースから取り出し会計する際に、店員さんが「賞味期限」を2週間後に設定したシールを貼ってくれます。
一度たずねると、「解凍した段階から2週間が賞味期限となっています」と答えられました。
ところが製造年月日の記載はありません。
という事はいつ工場で作られて、いつから冷凍されてる物なのかは分からないという事になります。
これは違法ではないのですか?

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:6件)
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  • 回答者:mori_izou
  • 回答日時:2007/11/06 13:09

業務用の冷凍庫で冷凍された食品に限っては、解凍してからの賞味期限内であれば問題ないと考えていいと思います。

理由ですが。
業務用の冷凍庫の保管温度は-50℃ぐらいですから、家庭用の-18℃違って保管中の劣化をあまり気にする必要がありません。
よって、作って冷凍した瞬間から時が止まっていると考えていいからです。
解凍して初めて、腐敗という劣化が進行し始めます。

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この回答へのお礼

業務用冷凍庫は-50℃もあるんですね、勉強になりました。
ご親切にご回答いただき本当にありがとうございました!

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:chie65536
  • 回答日時:2007/11/06 11:51

あちこちのメーカーのサイトを見てみると
賞味期限:冷凍○○日間、冷蔵○○日間
ってのが多いようです。例えば「冷凍60日間、冷蔵14日間」とか。

しかし、辛子明太子やキムチのように唐辛子に漬けて製造する物は「製造日」がありません。

唐辛子への漬け込み(「本漬け」と言います)は普通は1週間ほどですが、漬け込みを1週間でなく2週間にしても良いし、3日間にしても良いのです。

つまり「これで出来上がり」と言う、明確な「製造年月日」が無いのです。

原料のタラコは、漁獲され水揚げ後、加工場で腹から取り出され、一旦、冷凍されます。そして、漬ける前に解凍し、洗い、下漬け、調味、本漬け、本漬けしたまま冷凍、冷凍状態のまま出荷、となります。

この長い工程の、どこを「製造日」にすれば良いでしょうか?

このように「漬けて作る食品」は、例えば「あと3日長く漬けてから出荷するのも、漬けを3日短くして早く出荷するのも、メーカーの自由」なんですから、はっきり言って、製造日に意味は無いのです。

>という事はいつ工場で作られて
前述のように「いつ作られたか」は無意味です。「いつ」が「無い」んですから。

>これは違法ではないのですか?
辛子明太子の場合では「製造日の無い物は表示のしようがない」と言う事で、違法ではないでしょう。

>いつから冷凍されてる物なのかは分からないという事になります。
でも、この「冷凍されて何日経ったか」は知りたいですよね。

しかし、せいぜい「冷凍での賞味期限がハッキリしない」「冷凍してから何日経ったかハッキリしない」として、そこで買うのを控えるくらいしか、対処法がありません。

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この回答へのお礼

明確な製造年月日は存在しないという事ですね。
よく理解できました。
ありがとうございました。

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  • 回答者:kokuramon
  • 回答日時:2007/11/06 11:34

製造年月日は、その製品が製造される工程の最後の日らしいです。なので、どこまでが製造工程かという点が問題らしいのですが、辛子明太子は解凍した段階が製造工程の最後となっているみたいですね。
食品衛生法の趣旨は、食品が安全に保たれているかどうが重要なので、消費期限の長さを決める際に行われる微生物検査や工場内や配送車内の温度管理などの点に問題がなければ、違法ではないようです。

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この回答へのお礼

解凍日が製造年月日として認められているわけですね。
ご親切にご回答いただきありがとうございました!

  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:inuinu_koro
  • 回答日時:2007/11/06 11:32

違法ではありません。

賞味期限について規定している法令は「食品衛生法」と「JAS法」ですがそのいずれにおいても「その食品を開封せず正しく保存した場合に味と品質が充分に保てると製造業者が認める期間」となっています。

ですので、明太子屋さんが科学的・統計的に「解凍してから2週間はOK」と決めたのであればまったく問題ありません。

製造日の表示については「食品等の製造、加工技術の進歩により、食品等の品質がいつまで保たれるのかが分かりにくくなっており、食品等の安全衛生確保のためには、製造年月日表示よりも、品質がいつまで保たれるのかという期限の情報の方が有用となってきた」という判断で平成7年3月から記載は義務化されなくなりました。

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この回答へのお礼

よく理解できました。
迅速なご回答をいただき本当にありがとうございました!

  
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