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私が賃貸で入居している部屋の大家(企業、マンションの数軒を所有)が自己破産し、破産管財人(弁護士)からゆくゆく、競売に掛ける旨の通知がありました。今後私の立場で考えられる選択肢はどのようなものがあるでしょうか。

A 回答 (4件)

#3です



http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/hikiwat …

http://www.tomatohome.jp/z_fp/newpage222.htm

ちょっとややこしいですが

貴方の契約日が2004年3月31日以前なら

・最後に更新した契約の期間までは家賃を払いながら居住できるでしょう
・敷金は権利が残っているでしょう

細かくは貴方の契約や更新日・法定更新かどうかなどで変化します

通常マンションを競売で買うとよほどの老朽化物件でない限り新大家はそのまま経営を続けます
その場合は新たな契約を結ぶことがほとんどです
貴方の選択は新大家の条件によってその時に考えられる事でしょうね

わたしなら安定した家賃収入が見込めますので敷金は継続し、契約だけやり直します
経営的には敷金の1-3ヶ月頂いても4-5ヶ月空室の方が損が大きいのです

それほど心配されなくても良いとは思いますよ

貴方が今後もそのまま住む気持ちなら

「敷金を継承して貰えば今までの条件で再契約します」

このくらいの主張は通るでしょう
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この回答へのお礼

重要な内容を教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2007/11/14 11:39

大家してます



今手元に資料が無い場所におりますが記憶では

基本的には競落の時点から6ヶ月以内に出ていかなければなりません。

元のオーナーに預けている保証金(敷金)は落札者(新オーナー)には貴方に支払う義務がなかったはずです
貴方は元のオーナーに請求することになりますが...
元のオーナーは支払い不能でマンションを競売されたくらいですから回収は不可能に近いです

ただし、2004年3月31日以前の契約入居なら契約残期間は居住でき、保証金も落札者から返してもらえるはずです(未確認)

新しい契約が出来るか追い出されるかは落札者によって異なるでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
>ただし、2004年3月31日以前の契約入居なら契約残期間は居住でき、保証金も落札者から>返してもらえるはずです(未確認)
について詳しく知りたいのですが。

お礼日時:2007/11/13 20:45

買い手の考え方や賃貸契約をした時期にもよりますが、競売の場合は前の所有者の権利義務を引き継がないために、最悪の場合は退去を求められる可能性もありますし(担保権実行による競売の場合は、担保権設定以前から賃貸契約をしていたのでないと6ヶ月を限って無条件で退去要求ができます。

)、そうでなくても再度賃貸契約を求められる可能性はあるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/13 20:47

たぶん特に変わらないが


敷金は没収されて再度徴収されるかも

競売の場合、転がされることが多々あるので引っ越したほうがいいかもね
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2007/11/13 20:46

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