産休中の社会保険料立替による年末調整での社会保険料控除
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産休のため給料が支給されないので、健康保険・年金保険料を事業所が立て替えて支払い、後日その立替分を何ヶ月分かまとめて事業所に支払っています。
それで、10~12月分は来年の1月に事業所に支払うことになっているんですが、年末調整での社会保険料控除は、10~12月分は来年の年末調整で社会保険料控除を受ける形になるのでしょうか?
それとも今年の年末調整に含める形になるのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
社会保険料控除に限らず、すべての「所得控除」は、実際に支払った年に控除を受けられます。
支払うのが来年になるなら、今年の年末調整には反映されません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
やっぱりそうですね!
ありがとうございました☆
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