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障害厚生年金と厚生年金等について

役に立った:4件
  • 質問者:ryuuhou
  • 投稿日時:2007/11/07 23:04
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

いつもお世話になっております。
宜しくお願い致します。

厚生年金を納めながら障害厚生年金を受けた場合、自分も配偶者も納めた厚生年金額にみあう厚生年金額を受けれるのでしょうか?

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回答(2件)

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  • 回答者:pointshoes
  • 回答日時:2007/11/08 07:10

 障害厚生年金をもらいながら、就労して厚生年金の保険料を支払っている方はいらっしゃいます。収入がいくらあっても支給停止になることもありません(収入額に応じて支給停止があるのは、20歳前に初診日がある障害基礎年金の場合のみです)。但し、障害年金は、障害によって就労不能の判断によって支払われるものですので、現況届けの提出時の医師の診断書に通常の就労が長期にわたり継続できていることを書かれた場合は、それによって障害等級が下がることなどは考えられます。
 また、就労後の保険料が現在もらっている障害厚生年金に反映されるのではありません。これは、将来もらえる老齢年金に反映されます。従って、65才の時点で現在もらっている障害厚生年金と老齢年金の額を比較して、金額の高いほうを選択すれば良いわけです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

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  • 回答者:bigboss55
  • 回答日時:2007/11/08 05:42

貴方は障害年金を受給なさってるのですか?仕事もして収入もおありなんですか?収入の額が多ければ、障害年金は受給できませんよ。障害年金を受けながら、厚生年金を納める?矛盾した話ですね。右手で貰って左手で支払う?よく解りません!

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