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住まいの個人賠償責任保険についておしえて

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  • 質問者:takuya834
  • 投稿日時:2007/11/10 10:53
  • 困り度:暇なときに回答をください

マンションの個人賠償責任保険についておしてください。
管理組合の共用部での保険と各部屋の専有部分の賠償保険と重なるのですか。2重にしはらわれるのですか。
店舗は含まないそうですが。店舗とは、定義はなんですか。
登記ですか消防法ですか、保険法ですか。
事務所との相違がしりたいです。

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  • 回答者:umigame2
  • 回答日時:2007/11/11 20:45

>ファミリーか学生の賃貸マンション以外でテナント事務所が多い繁華街のマンションは、いくら数戸住んでる人がいても個人賠はいらないのでしょうかね。

個人賠償責任保険は各戸室単位で考えますので、他の戸室に店舗など入っていても関係ありません。そのへんは火災保険と異なります。
また、個人賠償責任保険は、他の居住者に損害を与えた場合だけに有効な保険ではありません。
日常生活でうっかり他人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまった場合など広範囲に使えます。(自転車で他人の車にキズをつけたときに使うケースが多いです)

>どうして保険会社さんは、管理組合の共有部分の保険の付保してと勧めるのですか。

例えば、水漏れなど起こして、階下の居住者の財物に損害を与えた場合などは個人賠償責任保険で補償されますので、トラブルを避ける意味でも住宅世帯数分契約するのが一般的です。(店舗として使っている部屋が水漏れを起こした場合は、施設賠償責任保険でないと対象になりません。)
なお、管理組合一括契約でも、個人賠償責任保険の被保険者は各居住者です。

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この回答へのお礼

遅くなりましたがありがとうございました

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:umigame2
  • 回答日時:2007/11/11 09:59

個人賠償責任保険は2重に掛けても2重には支払われません。
一つは無駄ということです。
店舗や事務所は、施設賠償責任保険という別の保険がありますので、個人賠償責任保険では補償されないことになります。

店舗の定義は、火災保険の規定を準用しています。
住居と併用していても、業務を行える什器・備品を備え付けていたり、不特定多数の人間が出入りするようであれば店舗とみなされます。
例外的に住居と認められるものは、お稽古事やマッサージなど什器・備品の備え付けがなく、住居スペースがそのまま使える業務のみです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ということは、ファミリーか学生の賃貸マンション以外でテナント事務所が多い繁華街のマンションは、いくら数戸住んでる人がいても個人賠はいらないのでしょうかね。
テナントさんや各部屋は賃貸業者がかけてるのですよね。
どうして保険会社さんは、管理組合の共有部分の保険の付保してと
勧めるのですか。

  
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