お尋ねしたいのですが、ルナエンバシーという会社が本物の"月の土地"と"火星の土地"を格安(3000円ぐらい)で販売しているのですが、私はこの会社が月を自分の物のように勝手に売りつけているように思ったんですがこれって詐欺みたいな感じがするんです。将来的に月にいけるようになったら所有者が自分の土地だ!なんて主張する可能性もありますよね。たとえば地下に資源があったとか・・・。これってありですか?月に関する法律なんてないと思いますが、みなさんどう思いますか?格安の今買っておいたほうがオトクなんですか?
http://www.lunarembassy.jp/index.html
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
デニスM.ホープ氏による土地所有権の宣言は、サンフランシスコカウンティーオフィスで最初に提出し認可され、次にアメリカ合衆国、旧ソビエト連邦および国連に宣言書を提出されました。
↑
要は勝手に宣言しているだけとしか思えないですが・・・・
しかも、フラワーギフトとのタイアップです。
かなり臭いますね。
極一部の金持ちを除き一般人が月に行けるのは、
少なくともあと100年以上後になるでしょう、
それを踏まえた上で、地球外不動産に関する法律とやらを、
自分らにとって都合良く解釈し、
しかも、自分勝手な解釈を勝手に主張している。
法的見解についての文章で、読者を煙に巻こうと必死のようですが、
生産性のない事業を展開している非常に著しく○だらん会社だとおもいます。
だまされた、きづいたときには、孫の代、ばかをみるのは、墓のなかかな
(字余りなし)
と、いうシナリオが狙いなのではないでしょうか・・・
でも、○欺としては面白いと思います。
わいがカキコすると、いつもgooから五月蝿くいわれるから、、一応○で・・・
No.7
- 回答日時:
「ということは現時点でこの会社に所有権を主張する権利はないということですか?
また、この会社から土地を買っても意味がないってことですか?」
他人の物でないことを証明できないでしょう。所有権を主張するということはそういうことです。したがってこの会社は所有権を主張できないでしょう。
akr8696さんの言われることは「意思主義」をとる日本では確かに正しいのですが、それは互いにその所有権を認める当事者の間だけで言えることであって、一方が裏切ったときに通用しません。契約書などを取り交わすことも主張の一つかも知れませんが、そもそも会社の所有物であったということを証明することにはなりません。物権は当事者間だけのものではないからです。結局、金庫にしまうことなどができない不動産は登記が公に主張する、(結局、第3者に対抗するというのと同じことだと思いますが、)唯一の方法です。(立木には記名方式もあるには、ありますが)結局、買っても意味はないでしょう。もちろん不動産とすればということですが。
日本の法律が適用されるかということについてですが、日本人同士が取引する場合には問題ないと思います。どちらも日本の民法が適用されるでしょう。日本の領域外にあろうと日本人の所有物(所有権があるとして)を取引するに過ぎないからです。問題は外国人との取引の場合ですが、これは国際私法の問題であると思います。私はあまり詳しくありませんので「法例」の規定を確認してください。
No.5
- 回答日時:
分からないということなので大意をまとめますが
1.公的機関が月などの天体を占有することはできない
国やその他の公的機関が月についての何らかの権利を主張することはできないと国際条約で定められているようです。しかし私的機関・個人による権利については明確に定められていません。
2.月協定という営利開発を禁じる国際協定があるが、批准国が少ない
6カ国にしか批准されておらず、米中露と言った主要国も参加していません。
上記がLunar Embassyが現時点のいかなる法も犯していないという理由です。
この活動の主な目的は以下の文に表れているでしょう。「私たちは、お客様とともに世論を起こすため活動を始めたのです。」前掲ページの4項を中心によく読んで下さい。
一種の社会運動ととらえれば妥当性がないわけでもないと思いますが、あくまで権利についてこだわるなら微妙なところですね。階層制もありませんからネズミ講ではないですが、無形のものをダシにした詐欺と言えなくもないです。でも明らかに土地というものに対しては些額ですし、個別の権利を買うことが主眼ではないなら面白い活動だとも思えます。
1、2年経って、挙げられてもつぶれてもいなかったらオッケーだったということでしょう。
No.4
- 回答日時:
そもそも月で,日本の法律が適用されるのかどうかわかりませんが…。
SCNKさんが不動産の所有権を主張するためには,登記が必要であるとおっしゃっていますが,必ずしもそうではありません。当事者間つまり,ルナエンバシー社と購入者の間では登記がなくとも所有権は主張できます。ただ,善意の第三者に対して対抗できないだけではないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
所有権を主張するためには、動産なら自分が占有することが必要ですし、不動産なら登記する必要があります。
動産だとして月や火星を占有するのは一寸無理ですね。不動産だとすると登記簿がないでしょう。まあ現時点では無主物ですから原始取得はできるでしょうが、その手段はないわけです。なお、国家が領土にすることは宇宙条約で認められていませんので改正されるまでは無理です。もっとも人が所有することに関しては謳っていなかったと思います。人工天体についてなら話は別です。隕石など地上に落ちた天然の天体については拾った人のものでしょう。つまり原始取得です。したがって月や火星が落ちてきて、拾えたとすれば所有権を主張できるでしょう。もっとも人類が生きているとは思えませんが。この回答への補足
ということは現時点でこの会社に所有権を主張する権利はないということですか?
また、この会社から土地を買っても意味がないってことですか?
No.1
- 回答日時:
法律的側面についてはLunar Embassyのページに長々と解説がありますよ。
それに納得するかどうかでしょう。参考URL:http://www.lunarembassy.jp/law/law.html
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