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不法領得の意思の要否とその内容について教えてください。

A 回答 (1件)

「不法領得の意思」というのは、大要、以下のようなことです。



・窃盗罪・強盗罪・恐喝罪・横領罪・不動産侵奪罪など、財産犯における領得罪で問題となる主観的意思要件です。
・他人の物の占有者が権限無く所有者でなければできないことをする意思で、たとえば譲渡・質入をしたり自己のものとして所有(利用)することを言います。これを「他人の物を自己の物同様の経済的用法に従って処分または利用する意思」と言います。
・「後から返すつもりだった」という理由で金銭を自己の利益のために費消するような場合も該当します(一旦、モノが無くなってしまうので)。
・必ずしも自己利益ためにする意思は必要ではなく、第三者の利益のために所有者の自由な処分を奪うことも含まれます。
・但し、一時的に使用するだけの意思に留まる場合(他人の自転車を自己のために使用して元の場所に戻すような場合=使用窃盗)は、所有者の処分権を喪失させるものではありませんから、不法領得の意思は無いことになります。
・他人のものを勝手に廃棄してしまう「毀棄罪」とは区別されます。

No.348593「質問:無断自転車移動について」で、横領罪となる旨の回答をされた方に「良回答」のポイントが与えられていますが、DoubleJJさんが述べられている方が正解だと思います。単純に置き場所を移動しただけであれば、「使用」もしていませんし、所有者の処分権を制限する意思はありませんから、使用窃盗にも該当しません。

といったところですが、答えになっていますでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。
またたびたび質問すると思いますが、
そのときはまたよろしくお願いします。

お礼日時:2002/09/06 08:36

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