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海外在住者です。

現在25歳、専業主婦なのですが、愚かだと思いますが
今まで年金を払っていませんでした。

最近将来の事を考えるようになり、将来は日本で生活したい
と思っています。

将来年金だけで日本で生活するのは厳しいと思いますので
年金を払うと同時に、アメリカで仕事を見つけ、貯金も
していきたいと思っています。

質問1
アメリカからでも年金は払えるのでしょうか?

質問2
年金は25年かければもらえると聞きましたが
例えば30年と、少し長くかけることもできるのでしょうか?

質問3
毎月年金を払いながら、過去の未払いの年金を
払うことはできるのでしょうか?
例えば、これから30年分の年金を払っていきたい場合
過去の未納年金を払い、残りは30年という年に達するまで
払っていけばよいのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

住民票は日本においてある状態なら現在も1号被保険者ですので、保険料を納付しなければなりません。


この場合、口座振替で保険料引き落としをされていれば、米国から送金して口座を維持すればよいです。(銀行間送金手数料4,000円くらい)
親族の方に依頼することもできます。
未納保険料は2年を経過したら時効になりますので、時効にかからない分は納付できます。一括でも毎月でも可(口座振替はできない)

海外転出手続きをして任意加入被保険者となっているのでしたら、任意加入ですので保険料納付義務はありませんし、保険料を納付していない期間も通算の資格期間に算入されます。(年金額の計算の基礎にはなりません)
保険料納付方法は同じです。
300ヶ月全て任意加入で保険料納付がない場合は年金受給資格はありますが、年金額は0円です。

国民年金は20歳~60歳の480ヶ月間納付した場合に満額の老齢基礎年金が受給できます。300ヶ月(25年)分の資格期間を満たしたときに受給権は発生するんですが、自分で期間を決めることはできません。

又、米国年金制度に加入していれば10年以上で米国の年金が受給できます。日米社会保障協定により二重納付が避けられます。

http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm
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 こんにちは。

ご質問の1と2について、いずれも可能です。ただし、日本国籍を持っている人に限ります。 

 国民年金には任意加入被保険者という制度があり、たとえば「海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人」や、国内居住で60歳以上でも25年以上かけ続けたい人は65歳まで任意で入れます。

ネットでは「国民年金 任意加入」で検索してみてください。サイトの一例を貼っておきます。日本にご親族などの協力者がいれば、手続きを代行してもらえます。

 海外在住の日本人はそもそも年金保険料を納める義務はありませんので、愚かでも恥ずかしいことでもありませんのでご安心を。海外でも65歳未満なら、25年を超えてからでも満額の40年まで納め続けることができます。

 過去の未納について、日本で暮らしていた期間の未納分は、2年を経過すると時効が成立するため、役所からの督促を受けていない限りは、さかのぼって納めることができるのは2年分です。

 海外ではそもそも任意なので未納という考え方にはなりません。申し出をした月から任意で入れるという制度なので、おそらく(以下はちょっと自信がないです)さかのぼって納めることはできないのではないでしょうか。

 この点については、もし他の回答者さんからの助言がない場合には、手続きをする市区町村役場にお尋ねになればよいかと思います。

参考URL:http://www.city.kagoshima.lg.jp/wwwkago.nsf/V_W_ …
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