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私が独身時代から支払っている生命保険があります。
旧姓からの名義は変更しましたが、引落し口座(私)と受取人(親)は今は変更しませんでした。
夫とは関係ないのですが、私宛の保険料控除のハガキが来たので、主人に聞いた所「会社がやってくれるから今までそんなのした事なかった」と言われました。
そこで保険会社に聞いた所「お宅様の場合出来ます。扶養に入っていれば第三親族までの控除は出来ます。でも会社にもよりますが・・会社に聞いて見て下さい」と言われました。

しかし以前の「教えてgoo」で
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1756538.html
でハッキリと別の方が出来ません。と言っています。

私は専業主婦で収入もないし、貯金から支払っているので、いくつかの保険で保険料は年間10万近く払っているので、もし控除の対象になれば・・と思ったのですが、
主人は「会社にアレコレ言うのは自分にとってマイナスになる事。誰も言ってないし、言いたくない」との考えです。
マイナス=転勤との考えからだと思います。
この時期、普通会社から年末調整の用紙が来ると?思うのですが、来てないといいます。

主人が自分から聞くのは、総務にとって小うるさい奴、ウザい奴、金にセコい奴、奥さんの保険料控除なんて図々しいと思われるのでしょうか??
結局いつ提出していいのかも分かりません・・

A 回答 (4件)

既婚サラリーマン男性です。

僕の妻(2年前退職、現在専業主婦)の生命保険(死亡時受取人:僕、満期以降年金受取型)を満期までと掛けています。僕の確定申告の対象になりますが、僕自身のの生命保険(死亡時受取人:妻、満期以降年金受取型)の12月までの支払額が個人年金型生命保険料および一般の生命保険料の両方とも10万1円以上で控除額が最高額5万円に張り付いていますので、妻の生命保険の証明書は提出してもしなくても、生命保険の控除額は変わりません。給与事務担当者は例え出しても控除額は保険料控除が5万円以上になるわけでないので無駄ですよ。といって、支払い控除証明書は不要といって返却してきます。

あなたの場合ご主人の生命保険料の12月までの今年の支払額が、個人年金型と一般の生命保険のそれぞれについて、10万1円を超えていればすでに最高額の各5万円の控除枠が一杯になっていますので、あなたの生命保険の支払い証明書は提出してもご主人の給与所得からの控除にはなりません(無駄な事務は夫の会社ではしないと思います)。
ご主人の各生命保険の支払額10万1円の枠より少なければ、対応する生命保険について奥さんの支払い証明書でご主人の分を合わせ、10万1円までの控除である控除限度の5万円まで控除が受けられることになります。

ご主人の掛けている生命保険料(個人年金型生命保険と一般の生命保険)の今年の1月から12月分までの合計額がそれぞれについて、10万1円を超えているか、いないかを確認して下さい。もうご主人の所に、生命保険料の支払い証明書は全て郵送(はがき)で届いているはずです。

あなたの契約または受取人が夫婦のどちらかになっている該当生命保険について、ご主人が支払っている合計金額により判断して下さい。
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>しかし以前の「教えてgoo」で


ハッキリと別の方が出来ません。と言っています。

それは原則としてその通りです、払った人が控除を受けれられるのです。

>そこで保険会社に聞いた所「お宅様の場合出来ます。扶養に入っていれば第三親族までの控除は出来ます。でも会社にもよりますが・・会社に聞いて見て下さい」と言われました。

会社によるということはありませんね、税金の話だから。
配偶者や親族の生命保険なら、実際に保険料を払っていれば控除対象になるということです。
要するに誰が保険料を負担したかが問題ということです。
窓口で現金で支払えば、例え質問者の方が支払ったとしても、お札に名前が書いてあるわけじゃないので、夫が支払ったといえばそれで通ります。
口座から引き落としの場合は、必ず夫の口座から引き落とすこと、それで夫の方が負担していると認められます。
問題は質問者の方の口座から引き落とされているとき、これは原則としては認められません。
ただ税務署も実際はそこまで調べないので、申告すれば多くは通ってしまうという現実はあります。
ですからその場合は申告すれば恐らく通る可能性は高いでしょうが、あくまでも自己責任でやってくださいということです。

>主人が自分から聞くのは、総務にとって小うるさい奴、ウザい奴、金にセコい奴、奥さんの保険料控除なんて図々しいと思われるのでしょうか??

もし会社で年末調整をするのがいやなら、確定申告をすることになります。
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この回答へのお礼

そうなんですか。。
保険の方の話と違いますね・・
電話口でこの話を聞いた時、かなり待たされて調べてもらいました。
何かの書類を読みながら「第三親族~出来ます」とハッキリ言いましたので、どうなんでしょうか。
でもこれだけ皆さんが違うと言う事と保険の方も調べるくらいと言う事は、あんまりこんな事を言う人はいないのでしょうね。。

ただ、支払ったのは誰だかわからない、税務署も調べない、保険の方も出来ると言っただと出してみる価値はあるのかな、、と思ったりして。

確定申告は収入がある方だけだと思いましたが、私には収入はないので、どうなんでしょうか?

もう一度調べてみます。
ありがとうございました

お礼日時:2007/11/14 08:34

生命保険料控除がどういうものかご存じですか?生命保険を払っている人は最大5万円の控除があると言うことです。

5万円の控除というのは所得税の計算をするときに、「所得額から5万円を引いて税金を計算しても良いですよ。」ということです。
ですから10%の所得税率の方であれば税金が5,000円安くなります。20%の所得税率の方であれば10,000円税金が安くなります。

No.1の方もかかれていますが、年間の保険支払額が10万円を超えると一律5万円の控除ですので、どれだけ保険支払額が増えても変わりません。

別に保険金の支払額が戻るわけではありませんので、ご主人が会社の給与天引きで生命保険料を支払っていたら、大して税金は下がらないかもしれません。
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生命保険料・地震保険料・国民年金等は契約者が誰か、


ではなく、誰が支払っているかで判断されます。
今回の場合、質問者様が支払っているようなので、
だんな様の控除には出来ないというのが本来ですが
誰が払っているかの証明は難しく、質問者様に収入が
ないようなので、だんな様の控除に入れてくれる会社も
あるかもしれませんが・・・・。基本的にはダメです。

ただ、だんな様の保険料で10万以上あれば、あとは
いくらあっても同じなんですが、ないでしょうか??

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
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この回答へのお礼

うーん・・主人は目先のお金が大事な人なので、保険と言うお守りの様なお金には出したくない主義なので、保険料は渋々(親のツテの)最低ラインの保険しかかけてません。

なので、私の分までの保険も払いたくないとの考えで、私は「じゃぁ自分の分は自分でかけるよ。でも受取人は親ね」と言う風になってるのです。
そこで保険会社に聞いたのですが・・
「私の親が受取人でも第六等身の・・(この後分かりませんでした)とにかく基本的には奥様が支払っていても対象にはなります」と言ってました。
でも、このままでは私の貯金も危うい感じなのでどうにかならないかと思ったのですが・・

難しいですかね。。

お礼日時:2007/11/13 12:52

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