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本日、「身体障害者等駐車禁止除外指定車標章」を掲出しているにもかかわらず黄色の「放置車両確認標章」を90ccのバイクに貼られました。

状況はかかりつけの医院の前の4車線道路、薬を取りに入った5分間、違反状況の「態様」の欄には交差点の側端から0.3mと書かれていますが、医院は交差点の両端から5m以上離れたところにあります。「標章」はバイク(ホンダスーパーカブ90)の前カゴに入れてありました。

もちろん標章を交付されている本人が行動しており、バイクも標章を交付されている本人の所有(書類上も)です。現在ゴールド免許で22年間無事故、無違反です。

1.弁明書が送付されてくるのを待ち状況を説明した方が良いでしょうか?それとも管轄の警察に出向き説明した方が良いでしょうか?

2.バイクの場合どんな写真を撮るのでしょうか?デジカメですから画像処理して証拠を捏造(掲出していなかった様に)されてしまうでしょうか?(警察などに目を付けられる覚えはありませんが…)

これでは何のための標章やらです。ご教示ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

こんにちわ



「身体障害者等駐車禁止除外指定車標章」は主として標識等による指定駐車禁止場所における駐車を違反から除外していますが、法定の駐停車禁止場所や駐車禁止場所における駐車違反はほとんど除外されてません。
ご質問者様の違反態様は、「交差点の側端から0.3メートル」との事ですが、これは「交差点の端から単車の最も交差点に近い端までの最短距離が30センチ」だったということで、駐停車違反に当たりますので除外指定の対象外として取り締まりをうけます。
この時の交差点の端とは、隅切りやカーブの始まりの地点を指します。

上記については、ご質問や他の方へのお礼の内容などから、ご存じかと思いますが念の為お話させて頂きます。

措置については、取り締まった警察署の交通課へ出頭して説明をされ、又警察からも説明を受けられるのが良いかと思います。
心配なさっている写真の捏造はあり得ません。物理的・技術的に無理です。(警察が組織を上げて捏造しようとするならとも別でしょうが…。)

その上で、やはりご自身が違反をされたと判明すれば、反則切符での措置になるかと思います。(ひょっとしたら警告で済むかも?)

もし、違反にならない場所に駐車したのに第三者が場所を移動していた場合は、車両の管理責任を問われて、放置違反金を払わなければならない時がある
そうです。90ccのバイクだと車検がないので車検証の交付拒否はありませんが、支払わないと取り立てや差し押さえが来る可能性があるそうです。

いずれにしても、疑問に思う事は言って、説明を聞きたい事は説明を受けなければ、スッキリなさらないと思うので、警察署へ行かれる事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。真面目にコツコツ運転したからではなく、単に運がよかっただけのゴールド免許ですが、わざわざ出頭して減点、格下げされるより、とりあえず「弁明書」を送ってダメなら「運転者」を明かさず「使用者」として放置違反金を納付する…免許更新の時せっかく教えてもらった方法でいくのが一番のようですね。

お礼日時:2007/11/13 21:09

こんにちは



>「身体障害者等駐車禁止除外指定車標章」を掲出しているにもかかわらず
この場合に、他の車両以外に認められている場所は、駐車禁止の標識と標示(黄色の破線)の場合のみで、駐停車禁止場所はもちろん、駐車禁止の場所(消火栓から5m、車庫の出入り口から3m等)でも違反になりますよ。

>「標章」はバイク(ホンダスーパーカブ90)の前カゴに入れてありました。
各公安委員会で異なるかもしれませんが、標章以外にも駐車する場合は運転者の連絡先又は用務先をわかりやすく記載した書面を警察官等が確認できるように標章とともに見やすい箇所に掲出しなければならないことになっているはずです。
その時に連絡がなかったということは用務先(医院)を書いてなかったのでは・・・

>隅切りの半径が30cm以上あると思いますので交差点内に駐車したことになります。
隅切りの部分は交差点に含まれます。つまり、隅切りの端から5m以上間隔がないと駐停車禁止の場所になりますよ。

>1.弁明書が送付されてくるのを待ち状況を説明した方が良いでしょうか?それとも管轄の警察に出向き説明した方が良いでしょうか?
納得できないなら、とりあえず警察に駐車した場所を確認した方がよいと思います。

>2.バイクの場合どんな写真を撮るのでしょうか?デジカメですから画像処理して証拠を捏造(掲出していなかった様に)されてしまうでしょうか?
四輪車とほとんど同じように撮ります。捏造までは、しないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。流れは御上の勝ちのようですね。「標章」の不正使用が多いので見せしめをしているのかも知れません。

お礼日時:2007/11/13 21:00

No3の方が言われるように、「駐停車禁止場所」に駐車したから「身体障害者等駐車禁止除外指定車標章」の有無に係らず「放置車両確認標章」を貼られたのでしょう。



警察(または駐車監視員)は、「放置車両確認標章」を貼る前にきちんと写真を撮り、状況を記録している筈です。警察に行って確認なり説明するのは結構ですが、時間の無駄に終わる可能性が高いでしょう。

また、
「天下り先の開発、天下り先との癒着、ノルマ、面子もあるでしょうからどうも信用できません」
「デジカメですから画像処理して証拠を捏造(掲出していなかった様に)されてしまうでしょうか?」
などという、「敵対意識」を持って警察に行くと、あちらも人間ですから心証を害します。本来より厳しい処分になったりし兼ねませんので、くれぐれも冷静に。質問者様には申し訳ないですが、今回の取り締まりは正当なもののように思えます。素直に反則金を納付した方が賢明ではないでしょうか。

今回の件は「教訓」として「身体障害者等駐車禁止除外指定車標章」の効力範囲をよく確認されることをお勧めします。「22年間無事故、無違反」は途切れてしまい、ゴールド免許もなくしてしまいますがこれは諦めるより他ありません。

この回答への補足

本来より厳しい処分になったりすることがあるとは警察国家ですね。恐ろしい!出頭せずに納付すれば減点はないと更新時講習の時に教官が言っておられたので状況をみます。

補足日時:2007/11/13 17:43
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/13 17:36

そこが駐停車禁止の場所だったのでしょう


それだったら駐車禁止除外指定車標章があっても駐車違反ですよ(^_^;

許可されてるのは駐車禁止場所での駐車ですから。


まあ、警察に行ってみましょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。バイクを動かしてしまったので立証は出来ませんが停車禁止場所ではありません。

お礼日時:2007/11/13 17:08

京都府警のホームページだけど身体障害者等駐車禁止除外指定車標章の説明。


http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jog …

“3 標章の正しい使い方”の一番最後の記述”と“4 駐車できない場所と駐車方法”をよく読むと、例え身体障害者等駐車禁止除外指定車標章を有していても、交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分での駐車は認められてない。
医院は交差点の両端から5m以上離れているけど、駐車したのは交差点の側端から0.3mで間違いないんですよね?

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。駐車したのは医院の前です。曲がり角(各辺の延長線が交わる点)から5m以内かもしれませんが、30cmはありえません。隅切りの半径が30cm以上あると思いますので交差点内に駐車したことになります。

補足日時:2007/11/13 16:47
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1.出向き説明すべきです。


2.警察を信じましょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。天下り先の開発、天下り先との癒着、ノルマ、面子もあるでしょうからどうも信用できません。

お礼日時:2007/11/13 17:00

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