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 すみませんが教えて下さい。
私の所有地は農地なので境界杭がありませんが、地積測量図があります。ところが所有地近辺の公図と地積測量図には数メートルの差があります。法務局の人や役所の人は公図と地積測量図に違いがあっても地積測量図が優先すると話してくれるのですが、相手方は地積測量図に地番の記入モレがあるから無効だと主張しています。
こんな状況ですが、私の所有地に置かれた工作物を撤去させるために、この地積測量図を証拠として所有地の一部に置かれた工作物収去・土地明渡請求をおこなった場合、相手方が「地積測量図は無効だ」と主張するとどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 土地の境界は,現地に客観的に存在するもので,公図や地積測量図は,その証明手段にすぎません。

公図と地積測量図のいずれか優先するかは,一律に決まるわけではないし,真実の境界は,公図の線でも,地積測量図の線でもないということもあり得ます。決まらなければ,最終的には裁判所で決めてもらうしかありません。

 もし,公図が14条地図といわれる,実際に測量をして作製された地図であれば,その証明力は高いと思われます。いわゆる旧公図といわれるものであれば,その証明力は低いとされます。

 他方,地積測量図は,隣地所有者との立会を得て作成されますので,手続がキチンとされていれば,比較的証明力は高いとされますが,隣地所有者との話し合いで境界線を動かすということはできませんので,そのような疑いがあれば,地積測量図の信用性はなくなります。その他にも,隣地所有者が勘違いをしたなど,いろいろな言い訳が出てくる可能性もあります。

 そういうことで,周辺地番の記入漏れがあったとしても,地積測量図が無効になるわけではありませんが,地積測量図ができるまでの手続に十分でないものがあれば,それだけ信用性が低くなるということになります。

 おしなべて,境界の争いというのはそのようなものですので,公図か地積測量図かという二者択一ではなく,それ以外に境界を示す証拠を集めておくことが大切です。

 

この回答への補足

 ありがとうございます。
 私の所有地に備わっている地積測量図は30年ほど前に公道を作るために土地を買収した役所が作った図面で、公道に接している土地全部に備わっており、当然ですが、それぞれの土地所有者の押印もあります。ただ時代が古いため現在のものとは違い、平板測量・三斜法にて作図されているため、私が当方所有の土地の地積測量図と隣地の地積測量図に三角スケールをあててCADで1枚の図面として作図を行ったら、その地積の差は登記簿記載の面積500m2に対して1m2程度でした。確かに地番の記入モレはありますが、法務局の方も「良く出来ている」と言われています。隣地所有者との話し合いで境界を動かした様子もありませんので一安心です。
 基本的なことを聞き忘れました。土地明渡請求を提訴すると裁判所は現地の測量を行うのでしょうか?それとも原・被告の提出した証拠(書証)から判断するのでしょうか?
 私が証拠として準備できるものは固定資産税・登記簿・地積測量図・公図ぐらいですが、それらに記載されている地積は一致しています。
 それ以外の証拠となると、現在も地積測量図に示される位置に石積畦畔が残っている(一部が消滅している)ことと、近隣の方々や役所の人の話ぐらいしか思い当たりません。これらの他に証拠とするようなものがあれば教えて下さい。
 それと、相手方が「勘違いをした」との言い訳なら仕方ないのですが「図面が違う」と主張する場合、それなりの証拠を示さねばならないと思うのですが、どのようにすれば「図面が違う」と証明出来るのか?私には皆目検討がつきませんので、お気づきのことがありましたら教えて下さい。
 どうぞ宜しくお願いします。
 

補足日時:2007/11/17 02:58
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