No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>
修繕費を払った時
修繕費(税込み) ××/現金 ××
保険金を受けた時
現金 ××/雑種収(不課税) ××
でOKです。仰る通り、支払う修繕費には消費税が課税され、受取る損害賠償金は消費税不課税ですので、会社としてはお得になります。
No.2
- 回答日時:
そうですよ。
受取保険金は代表的消費税不課税取引です。
と言うより、それ以外の処理はありませんし、
そのための保険です。
参考URL:http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/hikazei%20syo …
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