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業務で取得したい土地があります。

<ケース1 差押登記物件>
登記簿を確認したところ、差押登記及び抵当権登記がされていました。
今回取得したいのは、その土地のごく一部です。
差押登記がされた土地の分筆、分筆後の所有権移転は可能なのでしょうか?

<ケース2 抵当権設定物件>
抵当権登記がされている土地は、金融会社がいいといえば、分筆し、その後抹消して所有権移転が可能になるのでしょうか?

以上、まったくの素人ですので言葉足らずのところがあるかもしれませんが、アドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

>とういうことは、分筆した部分の所有権移転は、差押債権者が申し立てを取り下げれば所有権移転が可能という理解でよろしいのですか?



 そのとおりです。仮差押の場合も同様です。ただし、仮差押の場合、仮差押債権者の有する金銭債権の有無については、仮差押債権者と仮差押債務者との間で争われている可能性があります。仮差押は、将来の強制執行に備えて財産を保全する目的でなされるものであって、確定判決等の債務名義を得て、強制執行をします。

>登記を個人でしようと考えておりましたが、理解不能な部分が多いので司法書士の方に頼んだ方が無難でしょうか?

 そのようにされることをお勧めします。ただし、このような案件は登記の問題より、その前提の問題のクリアーが重要です。そもそも不動産の所有者に売る気がなければどうしようもありませんし、仮に売る気がある場合でも、(仮)差押債権者が取下をしてもらえるかどうか分かりません。
 借金の任意整理の場合ですと、債務者から依頼を受けた弁護士が、(仮)差押債権者と交渉し、それと平行して不動産の仲介業者に依頼して、その不動産の買主を見つけてもらい、最終的に残金決済ができるように仲介業者に段取りをしてもらうことが多いです。司法書士は、残金決済に立ち会って、抵当権の抹消や所有権移転登記に必要な書類が揃っていることを確認して、残金決済のゴーサインを出し、管轄法務局に申請書を提出します。
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この回答へのお礼

buttonhole 様
お礼が遅くなって申し訳ありません。
色々教えていただきありがとうございました。
所有者の内諾はいただいたのですが、仮差押債権者との協議になりました。
なんとなくイメージが解りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/31 14:42

>差押登記がされた土地の分筆、分筆後の所有権移転は可能なのでしょうか?



 可能です。ただし、差押債権者には対抗できませんので、競売により所有権を失う可能性があります。ですから、差押債権者にいくらかはらって申立を取り下げてくれるように交渉するしかありません。(もちろん、全額払えば喜んで取り下げてくれるでしょうが。)

>抵当権登記がされている土地は、金融会社がいいといえば、分筆し、その後抹消して所有権移転が可能になるのでしょうか?

 分筆登記自体は、抵当権者の承諾はいりませんが、抵当権の抹消登記手続には当然、抵当権者の協力が必要です。被担保債権の全額弁済ではない限り、抵当権の抹消に応じる義務はありませんので、いくら払えば抵当権を解除してくれるかは、抵当権者との交渉次第です。
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この回答へのお礼

buttonhole様
夜分の質問にも迅速に回答していただきありがとうございます。

>可能です。ただし、差押債権者には対抗できませんので、競売により所有権を失う可能性があります。ですから、差押債権者にいくらかはらって申立を取り下げてくれるように交渉するしかありません。(もちろん、全額払えば喜んで取り下げてくれるでしょうが。)

とういうことは、分筆した部分の所有権移転は、差押債権者が申し立てを取り下げれば所有権移転が可能という理解でよろしいのですか?
また、よく調べたら仮差押となっておりました。
登記を個人でしようと考えておりましたが、理解不能な部分が多いので司法書士の方に頼んだ方が無難でしょうか?

重ね重ね申し訳ありません、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/11/15 08:29

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