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離婚する予定の人が宝くじで高額当選したとします。
離婚届が受理された翌日以降に換金すれば財産分与の対象にはなりませんか?
婚姻関係にある状態の時に当選しているのだから、換金時期に関係なく折半しなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

当たったので悩むのでなく、これから当てる悩みか(^^) 実現性は低いが



財産分与の対象になるのは夫婦で築いた財産です。結婚前から持っていた貯金や結婚後に相続した遺産などは対象外です。家計から買ったのであれば当然分割対象です。

夫の小遣い分から買ったときもそれに相当する妻の小遣い分は一般にはないので共有でしょう。
結婚時の契約で同居はする、互いに収入の1/2出し合う、残りの個人の収入は各自管理する(これでも互いに掛けあった保険の受取人になれるし、税金の得もある)とやっていて自分の分から買えば分割の必要なさそうです。
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この回答へのお礼

本当に実現性の低い悩み(というか単なる疑問ですが…)で恐縮です。
alpha123様から頂いたアドバイスで考えると、一般家庭では、家計で購入するケースがほとんどですね。
早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/15 13:45

あたっているのが離婚した後だといいのかもしれませんが、


離婚する前に高額当選が分かっていてあえて離婚後にっていうのは
あたっている以前の問題で、「人としてどうか」と思いますけどね。

※正式な回答になっておりません。。
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この回答へのお礼

「人としてどうか」これは私も思うところなのですが、度重なる相手の不貞が理由での離婚だとすれば、私なら黙っているかな…と。
早々にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/15 13:33

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