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会社で仕事をしていく中で、「賃借している不動産の賃料支払先を変更してほしい」という依頼をよく受けます。
名義人が同じで口座を変えるだけなら全く問題がないのですが、多くは「管理を子会社に任せた」「地主本人への支払いを、地主の子供宛の支払いに変更してほしい」というものです。

所有者が変わる事例以外は「債権譲渡」だと思うのですが、この場合、実際上はどのような書類をもらっておけば安心なのでしょうか。特に個人の地主さんの場合、「確定日付付きの債権譲渡通知」まで言うのもはばかられるケースが多いですし、そもそも将来の債権について、どう書いてもらえばいいのかわかりません。
とはいえ、むしろ個人の地主さんの方がもめた時は面倒なことになりそうな・・・。

みなさんどうされていらっしゃるんでしょうか?

A 回答 (2件)

 ご質問の前段を読むと、「賃借人」から、自分が「賃貸人」に支払う賃料の振込先を変更することを依頼されているように読めます。


 この場合は、債権譲渡であったとしても、債務者の承諾があるケースなので、言われるとおりに変更しても、賃借人が騙されているとか勘違いしているとかない限り、問題は生じにくいと思われます。

 一方、後段を読むと、「賃貸人」から、「賃借人」に振り込んでもらう口座を変更してほしいという依頼を受けているのかな、という気もします。
 この場合、質問者の方のお仕事(立場)が分からないので、なんとも言い難いのですが、これはもう実態に合わせての対応としか言いようがないと思われます。
 代理受領の意味なら、委任状が必要でしょうし、本人の意図として、それまで直接の賃貸借だったものを、管理会社を入れた転貸借にしたいという意図であるなら、それなりの対応が必要になります。

 個人における債権譲渡であれば、旧債権者から債務者(賃借人)への通知が必要でしょう(最低限、賃貸人対債務者の関係でのトラブルを防ぐという意味では、確定日付までは必要としませんが、配達記録くらいにはした方が無難かと思います)。
 また、親から子ということですと、物権自体の生前贈与とか相続の発生とかも考えられます。

 いずれにせよ、そのようにする理由(原因)をきちんと確認して、必要な対応をとるとしか言いようがないように思います。

この回答への補足

書き方が悪かったですね。
「賃貸人から賃借人に」振込先変更の依頼が来ます。

補足日時:2007/11/16 23:47
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具体的な事情がわからないのでなんとも言えないですが、このケースだと「債権譲渡」というより「代理受領」という気がします。


つまり、子会社は親会社の代わりに賃料の受け取りをする、というだけではないでしょうか。
だとすると、必要な書類は賃料受取を委任する委任状だと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
代理受領ですか?物件の管理だけを委託しているなら代理受領でしょうが、賃料を子供の収入にする場合が多いと思います。その場合はむしろ債権譲渡に近いような気がしますが・・・

補足日時:2007/11/16 23:45
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