アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

交通事故の損害賠償(修理)で少額訴訟を利用し、勝訴しました。
これで、相手(敗訴側)が払わない場合は、刑事罰で訴えれるのでしょうか?

相手側は、公的機関(警察とか裁判所とか)の連絡には答えるのに、私の連絡(電話)には完全無視です。

少額訴訟の答弁書も「支払う」のチェック欄にチェックがあっただけで、具体的なことは何も書かれていませんでした。

裁判官も、「和解が判決か、最後はあなたが決めることですが、一般的にこのような返答の方と和解されるのはオススメできません」と言ってました。

まぁ、それはともかく判決は出たわけです。

もちろん回収目的で強制執行は考えていますが、刑事的に何か罪に問えるでしょうか?

ご存知の方がいれば教えて下さい。

A 回答 (3件)

民事と刑事は別です。

支払わなかったからと言って、刑事罰があるわけではありません。
強制執行するなら、あなた自身で相手の財産(預貯金など)を探さなくてはなりません。
    • good
    • 1

#2の方と同様に、刑事と民事は別です。

相手方が支払ってくれないのであれば、相手方の財産を探して後は強制執行の手続きになります。

すでに裁判所の支払督促が出ている場合、#1のご回答のような弁護士を使っての内容証明郵便は不要と思われます。強制執行の手続きに関して、不明な点は、司法書士の相談が必要と思われます。
    • good
    • 0

判決が出ているのであれば弁護士と相談して内容証明郵便などを使っての督促、その後差し押さえができたと思います。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!