健康保険料について
9月21日~10月31日まで会社に勤めました。
健康保険加入日は9月21日
会社の給料は末締めの15日払いです。
10月15日に9月分(10日間)の給料を健康保険料を引かれて支給されました。(8200円)
11月15日に10月分(31日間)の給料を健康保険料を引かれて支給されました。(8200円)
しかし、私は10月31日付けで退職(離職票も10月31日になってます)
健康保険証も返しています。
10月分の給料から健康保険料を引かれるなら
今月一杯、保険証を使えたのではないでしょうか?
それとも10月15日に引かれた健康保険料は10日分で8200円。
11月15日に引かれた健康保険料は10月分の31日分で8200円ということなのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
まず、社会保険や国民健康保険は月払いになってます。
日払いってことはありません。
その保険料は資格取得日(ご質問の場合ですと9/21)の属する月分から発生しますので、9月分から保険料が発生します。
そして、資格喪失日(退職日の翌日)の属する月分の保険料は発生しません。
ご質問の場合ですと10/31退職ですから資格喪失日は11/1になりますから、10月分までとなります。
>10月分の給料から健康保険料を引かれるなら
>今月一杯、保険証を使えたのではないでしょうか?
そういうわけではありません。
保険証が使えるのは資格取得日から退職日までの期間です。
>それとも10月15日に引かれた健康保険料は10日分で8200円。
>11月15日に引かれた健康保険料は10月分の31日分で8200円ということなのでしょうか?
何日分という考え方ではなくて、何月分と考えてください。
9月分の在職期間はわずか10日ですが、1カ月分がかかります。
ですが、その前に加入していた健康保険(国民健康保険)については、9月分は20日間ですが保険料が発生しません。
このようにお考え下さい。
>「3月分は会社から引かれました」と告げたとところ、「社保は前払いになっているので退社する月は会社から引かれないはず、会社の方から返してもらって下さい」と市役所の人から言われたのです。
これは市役所の職員の言っていることがおかしいです。
ほとんどの会社は、当月分の保険料は翌月に支給する給料から差し引いています。
つまり、9月分は10月に支給する給料から差し引いているのです。
もっとも、中にはそうでない会社もありますが、ほとんどの会社はこういった方法です。
市役所の職員は、一般の会社に勤務した経験のない方がほとんどなので、こういった回答になってしまったのかもしれませんね。
この回答へのお礼
ありがとうございました!
すっきりしました。
ずーっと疑問に感じていて心に引っかかっていたので。
分かりました!理解できました。
>当月分の保険料は翌月に支給する給料から差し引いています
これなら話が分かります。
社保は前払いになっている・・という市役所の人の言葉で思い悩んでいました。私の感覚では役所の人は間違ったことを言わないと思っているので。
ありがとうございました。とても役に立ちました(^^♪
まず日割りの概念はないですよ。
10/15支給分は9月分として、
11/15支給分は10月分として、
でしょう。10/31退職なら資格喪失は翌日の11/1で、
10月分まで徴収されるはずだったと思います。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
保険料は本当によく分かりません。
以前、3月20日付けで退社をした時、給料から健康保険料を引かれておりました。
そのあと、3月分として国民健康保険料の請求がきたので、
「3月分は会社から引かれました」と告げたとところ、「社保は前払いになっているので退社する月は会社から引かれないはず、会社の方から返してもらって下さい」と市役所の人から言われたのです。
全く、分かりません。なので保険料を余計に払っているように感じてます。
今回はこれで間違いないという事で安心しました。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
健康保険料に日割りと言うのはありません、例え1日でも1か月分取られます。
ということで
>それとも10月15日に引かれた健康保険料は10日分で8200円。
これが9月の分。
>11月15日に引かれた健康保険料は10月分の31日分で8200円ということなのでしょうか?
これが10月の分。
ということで、その通りと言うことです。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
健康保険料には日割りがないのですね。
大変勉強になりました。
では、9月20日まで9月分の国民健康保険料1ヶ月分と
9月21日分からの9月分の社会保険での健康保険料1ヶ月分を支払うということになるのですか?
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