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以前、父の車を借りて娘を連れて用事に出かけた時に、娘がトイレに行きたいとの事で急いで近くの公園にあるトイレに入る為、公園際の道路に駐車しました。
止める前に、地面にチョークで書いた後があり、あまり快くは思わなかったのですが、急を要したため^^;車を止めてトイレにいきました。
トイレを出た後に公園で遊ぶとわがままを言い出し、そんなこんなで30分ぐらい駐車しました。
戻ってみると、車に駐車禁止の張り紙がしていました。
下記の理由で駐車禁止にならないだろうと考えていたのですが・・・
1、チョークの書いていた時には駐車していなかった
2、駐車禁止の標識が近くに無かった
3、歩道に駐車禁止の黄色い破線・実践も無かった
4、特に駐車禁止に当てはまるとは思えなかった
 駐車場の入り口も遠いし、交差点からも離れているし、道幅も広いし、危険でもないし・・・
この場合、不服を申し立てる事は可能なんでしょうか?
素直に、出頭して反則金を払うほうが良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

道交法より抜粋してみました。



(駐車を禁止する場所)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知器から一メートル以内の部分
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行う場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて、指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)

日本の公道はほぼ駐車禁止に値します。あきらめましょう。
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この回答へのお礼

長文の回答ありがとうございます。
駐車禁止ではあったのだろうと思います。
でも・・・納得いかないですね(;_;)

お礼日時:2002/09/06 17:43

こんばんは。



#1さんの言うとおり、「日本の公道はほぼ駐車禁止」だと思います。特に、市街地の昼間は。
そこへ、「30分ぐらい駐車」するとやはり駐車違反になります。そもそも、駐車禁止でない場所では取り締まりまらないと思います。
「駐車場の入り口も遠いし、交差点からも離れているし、道幅も広いし、危険でもない」は免責にはならないですよ。

娘がトイレを出た後に公園で遊ぶのを許したならなら、しょうがありません。
残念ですが、素直に、出頭して反則金を払うほうが良いのではないでしょうか。

ただし、万一、駐車禁止場所でないなら、突っぱねましょう。

では。
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この回答へのお礼

一度、出頭してみようと思います。
あまり納得のいかないところもありますので、警察の説明を聞いて納得いかなかった場合、不服申し立てを申請してみようと考えています。
あくまでも、納得いかなかったらですが・・・

>ただし、万一、駐車禁止場所でないなら、突っぱねましょう。

さて・・・突っぱねるというのは、出頭しないということですかね?
それでは、気持ちがすっきりしないので、一度話を聞いてきます。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/09/09 10:05

>1、チョークの書いていた時には駐車していなかった


>2、駐車禁止の標識が近くに無かった
>3、歩道に駐車禁止の黄色い破線・実践も無かった
>4、特に駐車禁止に当てはまるとは思えなかった

 とありますが、チョークの跡があった以上、駐車禁止をとられる危険が高い場所であるのはわかっていたはずです。

 しかし教習所で習ったように「人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止」の場合は駐車にはなりません。「停車」になります。トイレに寄っただけでしたら「あれは停車だった」と主張することができましたね。でも駐停車禁止の場所でしたら、それでもアウトですが。

>トイレを出た後に公園で遊ぶとわがままを言い出し

 公園の駐車場に停めなおしていれば、お子様の社会勉強になったと思います。

 私は他人の駐車に迷惑を受けているほうなので、きつい言い方になってすみません。

参考URL:http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_12.htm
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この回答へのお礼

迷惑にならないからといって止めていいわけではないですもから、私の不注意だと思います。
しょうがないですね
時間をつくっていってきます。

お礼日時:2002/09/09 10:00

駐車の仕方はどうだったでしょうか。

歩道や路側帯が狭く、
75cm以下の場合はそこに入って停めてはいけません。
75cmを超える場合は、75cmの余地を残して停めねばなり
ません。歩道に入って、人も通れないような停め方を
すれば駐車違反になるわけです。
これも含め、#1の方がおっしゃっているように、安心して
車を停められるような道路はほとんど無いと思いますよ。
諦めたほうが良いかと思います。
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この回答へのお礼

いつもは駐車場いれてるんですが(;_;)
子供をしかるわけにもいかないですし・・・
諦めがつかなかったりしますねぇ(;_;)
あきらめきれるよう努力します。

お礼日時:2002/09/06 17:46

お子さんが一緒だと中々予定どうりにいかないものですよね、トイレだけで済んでいれば駐禁に当たる事も無かったでしょうにね。



道路にチョークで時間等が書いてあったのならそこが何らかの駐車規制が有る事が分かったはずです(Tomo1973さんが気が付かない何かの規制が...)。

道交法以外に「条例」なるもので「公園周囲の道路は駐車禁止」なんて事が有りませんか(確信無し)。
例えば東京都と神奈川県では「速度規制標識の無い道路」での最高速が違います。

この回答への補足

他のところでもわけのわからないところで駐車禁止をとってたりするので
私たちにはわからない何かがあるんですかねぇ・・・

ちなみに、私の会社の前の道路は、良くチョーク引きにくるんですが少し移動していたら駐車禁止の紙は張らないみたいです。
そのまま残ってたら、放置駐車違反?になるみたいです。
何が違うのでしょうか?

補足日時:2002/09/06 17:47
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