老人福祉法に基づく「老人居宅介護等事業」
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というものは一体どういうものなのでしょう。
これらに知事や市町村長の指定を受けて、初めて介護保険が使える事業所になるという理解でいいのでしょうか?
http://www.city.kawasaki.jp/35/35kosui/35kosui/f …
これなのですが・・
ということは、老健はもともと介護保険に規定がありますが・訪問看護、訪問リハは医療法で、指定介護老人福祉施設は老人福祉法、介護療養型医療施設は医療法、地域密着サービスも、もともとの根拠は老人福祉法にあり、それを首長が指定して介護保険適用okとなってるわけですね?
概ねそのような理解でよいかと思いますが、老人保健施設についても、施設設置の根拠規定は、老人保健法にあります。
病院について、医療法による設置認可と、医療保険の適用が分かれているのと同じです。
介護保険の適用を受けないとしても、老人福祉事業を行うには、老人福祉法上の規制がかかりますし、老人保健事業を行うには老人保健法上の規制がされます。
介護保険や医療保険は、保険から支出する対象にするかどうかということを決めているのです。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
訪問リハビリと訪問看護も老人保健法みたいですね。
疑問氷解です。
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