被扶養前の社会保険&生命保険料の控除は?
現在、主人が会社からもらってきた「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の書類の記入をしていたところなのですが…
不明な点が出てきまして、教えて頂きたいと思います。
(1)入籍を9月にし、その後は主人の被扶養者となっております。会社を退職してからそれまでの国民年金は私が支払っておりましたが、その場合、社会保険料控除欄に私の名前を記載することはできませんか?
(2)同じくそれまで私が支払っていた生命保険も、控除欄に記載することはできませんか?
そうであれば、上記二点について私はどのように控除の手続きをすれば良いのかを教えて頂きたく思います。無知ですみません…
回答(1件)
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No.1ベストアンサー10pt
>入籍を9月にし、その後は主人の被扶養者となっております…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
入籍前にお仕事をしていたのなら、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」ももらえない可能性が大です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>国民年金は私が支払っておりましたが…
>同じくそれまで私が支払っていた生命保険…
そもそもどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、支払った本人のみに控除を受ける権利があります。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではないので、「生計を一」にする家族が支払った主張することもできます。
口座振替などで妻が払っていることが明確な場合は、夫の申告には使えません。
入籍前の分も当然夫には関係ありません。
>私はどのように控除の手続きをすれば良いのかを教えて…
あなた自身が確定申告をします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
言葉足らずで失礼しました。入籍よりずいぶん前に退社したため、配偶者控除は適用されることになっております。
入籍前の国民年金等についてはやはり私が確定申告するしかないのですね。
ありがとうございました。
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