プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いつも有効な回答ありがとうございます。
今回は友人のアルバイトのことで悩んでいます。
(1)・友人は塾で講師のアルバイトを今年の9月からしているのですが、契約期間を定められており、来年の3月まで辞めることができません。バイトは週3日シフトで入っています。
(2)・最近教え子に対して塾がアンケートを実施したのですが、そのアンケートで分かりにくい等、良い評価をされなかったとして時給が減額させられてしまいました。もともと小学生を教える時は生徒2人で850円なのですが、生徒1人だと×0.8倍で計算されます。今はアンケートの結果で150円減額されてしまったため、基本給が700円です。
(3)・その場合、生徒一人だと0.8×倍で560円となり、最低賃金を下回ってしまいます。
このような状況で3月まで続けないと10万円を超える違約金を支払わなければならないのですが辞めることはできないでしょうか??
なにか状況などで分からないことがございましたらご質問してください。ご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

契約期間が定められていても、退職の意思表示をして2週間たてば、退職可能です。

但し、塾に損害をかければ損害賠償を求められるかも知れません(実際に損害をかければです。しかも裁判でなければ賠償も強制されません)。

>このような状況で3月まで続けないと10万円を超える違約金を支払わなければならないのですが辞めることはできないでしょうか??

これも恐れることはありません。塾の方が法律違反を犯しています。
労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。このような場合でも助かる方法があるとは思いませんでした。もう少し条文等調べてみます!

お礼日時:2007/11/19 16:53

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