プロが教えるわが家の防犯対策術!

以下の知人のケースについてアドバイスお願いします

理由があって自分のお金をご主人に貸す。ご主人はそのお金で
金融商品を買うつもりである。ご主人が生存中に同商品の満期
が来れば問題ないが、満期前に死亡して遺産分割問題に巻き込
まれたくない。どうしたら良いか?

私としては、金銭消費貸借契約を夫婦間で締結し、公正証書にして
おいて、金利もキチンともらっておけば、相続が開始しても請求権
を行使できるように思えます

但し、夫の負債が大きい状態で相続開始され弁済されないリスクに
備えて担保をとっておく、ということで妻の財産(貸付金)を保全
できると考えますが、この理解で正しいでしょうか

夫婦間の金銭消費貸借契約、抵当権設定契約について注意事項あれば
ご教示ください

なお、他の手段についてもご教示お願いいたします

A 回答 (2件)

#1で回答した者ですが、



ある程度お金を持っている、相続人に該当しない人
(質問者様の兄弟とか)に質問者様がそのお金を貸す。
その人が夫にそのお金を貸す。
期限なしで利息を年利0.01%とかにしておくとかして。
その人が先になくらない限り、一応は、相続事件がおこっても、
戻ってきます。

夫の相続財産がマイナスになった場合、その人が困ることに
なる点が難点ですが。
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この回答へのお礼

引き続きお考え下さり、恐縮に存じております。なるほど、その通りですね。有難うございました

お礼日時:2007/11/20 07:43

そこまで考えるのであれば、妻の名義で買うのがベストですね。



まあ、公正証書にして金利も受け取るのであれば、遺産分割のとき、
文句言われることはないでしょうが。まとまればの話ですが。
うるさいこと言う人がいて、分割の調停なんかに持ち込まれたら、
債務の相続分(1/2)は消滅(自分に請求)だから、
債権の半額を他の相続人に請求ということになりかねません。
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この回答へのお礼

ご教示、有難うございます。妻の名義がベストなのですが、
買えない事情があるようです。

お礼日時:2007/11/19 14:01

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