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父が借金の返済のため家族4名の共有名義の土地(現在駐車場として賃貸している)を売却する計画を立てています。 我が家には上記と同じ価値の父個人名義の土地もあるのですが、そこには両親が住んでいます。
そこで駐車場の土地(4人の共有名義)と両親が住んでいる土地(父個人名義)を等価交換してから駐車場を売却する案が出されましたが、そんなこと可能なのでしょうか?
また、共有名義の土地を売却して父個人の借金返済に充てた場合、父を除く3人からの贈与とみなされるのでしょうか? その場合の税額はいかほどになりそうですか?(駐車場地の売却予定額=借金残高=1億円としてアドバイスいただけないでしょうか?)
法律・税務に詳しい方、教えて下さい。 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。


土地の交換は、「農地と農地」「宅地と宅地」というような関係でなければ
いけなかったように思います。
ですから、事業用の土地と宅地との交換はできなかったと思います。
共有名義の土地を売却して・・・も
それぞれに譲渡所得になり、それぞれに税金が(住民税も)かかります。
売却金額すべてを借入金に返済するとなると贈与税や先の譲渡所得の税金
で悩むのは見え見えですネ・・・。
税金については土地の取得費や経費などが不明ですので安易に言えません。
是非とも、所轄の税務署に尋ねられるのが一番と思います。
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