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生命保険で、この場合、贈与になるのでしょうか?

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  • 質問者:sho53
  • 投稿日時:2007/11/19 22:30
  • 困り度:困ってます

生命保険に加入した際の税金について教えて下さい。

1. 保険期間の途中で契約者変更をした場合。

  例えば契約者Aの「10年満期500万円」の養老保険を、ちょうど7年経過した時に契約者Bに変更した場合、
  満期を迎えて満期保険金をBが受け取った際に、
  500万円の7/10については、AからBへの贈与税の対象になるのでしょうか?

  もしそうであれば、安易な契約者変更は避けるべきだと思うのですが。いかがでしょうか?
  

2. 親が2次相続の軽減を図るために、子を契約者にして10年養老保険の2000万円に加入しました。
  
  親は毎年、200万円の保険料を収めていきます。
  その場合、10年後に子が満期金2000万円を受け取る際に、親が払っていたと税務署にバレた場合は、
  満期の時に2000万円の親から子への贈与となって贈与税を課せられますか?
  
  また、契約者は子なのに、実は親が払い込んでいたという事実は、
  普通、税務署が調べるものなんでしょうか??

  また、10年間毎年、払い込みの200万円を親から子への贈与だと申告していれば、
  満期時には課税されませんか?

以上、よろしくお願いします。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2007/11/20 08:07

>1. 保険期間の途中で契約者変更をした場合…

下の方と同じ。

>2. 親が2次相続の軽減を図るために、子を契約者にして…

満期を迎えた場合、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
死亡保険金となった場合、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>実は親が払い込んでいたという事実は、普通、税務署が調べるものなんでしょうか…

調べる、調べないの前に、日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としています。
一定の金品を受け取ったときは、自分から進んで税を納めるのが国民の義務です。
まあ、2,000万もの支払い能力が子にあるかどうか、税務署の目には明かですけど。

>10年間毎年、払い込みの200万円を親から子への贈与だと…

それはそうですが、毎年 9万円ずつの贈与税を払うことになります。
まとめて 2,000万円分の贈与税を一度に払うのと比べると安いですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:pianoneiro
  • 回答日時:2007/11/20 01:31
  
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