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はじめまして。年末調整に伴い、まったく理解が出来ず困っています。社員の男の子が11月に結婚をし奥さんは10月に仕事を辞め、現在は失業保険の給付待ちです。19年度の奥さんの給与合計が300万とすると、配偶者控除は又は配偶者特別控除は受けられますか?

A 回答 (4件)

ただの事務職ですが、毎年80名前後の年調をやっています。



他の方がおっしゃるとおり、配偶者特別控除や配偶者控除は受けられません。

配偶者控除は配偶者の年収が103万円未満(合計所得金額が38万円未満)
配偶者特別控除は配偶者の年収が141万円未満(合計所得金額が76万円未満)の場合該当します。
(No2の方は勘違いされています)

奥様は退職されているため、今年の分は来年2月半ばから3月半ばが確定申告の期間になるので、ご自分で税務署にて確定申告を行わなければなりません。
おそらく途中退職なので所得税の還付を受けられると思われますし、来年度の住民税にも関係してきます。
会社としては「今年は奥様を扶養に入れるには収入が超過しているのでご自分で確定申告されてください」とお伝えするだけで構いません。

また、勘違いしやすいのですが、健康保険の扶養は扶養される人の年収が130万円未満の場合です。
健康保険は無職になったときから(月収が130万÷12ヶ月以下になったときから)扶養に入ることができるのですが、年調は扶養内容も12月31日時点での内容だったり、若干こうるさいイメージです。
年調、これから大変ですがお互い頑張りましょうね。
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この回答へのお礼

丁寧に教えて頂きありがとうございました。
やっと理解ができました。
又、わからない事がありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/11/20 15:33

NO2追加


103万と言う金額は、給与の総収入で、
年間の合計所得金額が38万円以下であることとは、
103万ー65万=38万が所得金額で、65万は給与所得控除(雑収入で言えば必要経費に該当)を給与の総収入から引きます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
65万?でしたが、やっと理解できました。

お礼日時:2007/11/20 15:25

受けられません(配偶者控除は103万未満ですし、配偶者特別控除も130万未満と思います)

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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
早速、当人に伝えたいと思います。

お礼日時:2007/11/20 15:24

配偶者特別控除は年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。



ですのでどちらも該当しません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
該当外と事を当人に伝えたいと思います。

お礼日時:2007/11/20 15:23

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