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間違っていました。
東京都内ー広島でOKですか?

A 回答 (3件)

東京都区内→広島市内でOKです。



【横浜(地下鉄)新横浜の乗り換え】
旅客営業規則第157条第1項第27号の規定により
横浜駅で途中下車して新横浜駅から旅行を再開することができます。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
これはANo1として寄せられた回答と同じです。なお(27)が第27号を意味します。
URLで示したページに記載された規則の読み方は以下の通りです。
(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
最初のかっこ内にある品川~在来線~横浜と品川~新幹線~新横浜のどちらかを選択できます。
さらに次のかっこ内にある小田原~在来線~横浜と小田原~新幹線~新横浜のどちらかを選択できます。
品川~小田原は、この2つのかっこ内でそれぞれ選択した方を組み合わせて利用できます。
ご質問の場合、最初のかっこ内で品川~在来線~横浜を選択し、後のかっこ内にある新横浜~新幹線~小田原を選択して小田原以遠に向かうことになります。
このように、横浜駅と新横浜駅を区切りとして在来線と新幹線のどちらを利用してもかまいませんが、この規定では横浜~新横浜の行程については含まれませんので、横浜~新横浜については地下鉄のほか、JRの横浜線を利用する場合であってもこの区間の運賃が必要となります。

備考:
同条同項第28号にも似たような規定があります。
こちらは品川~小田原を
品川~在来線~小田原か
品川~在来線~東神奈川~横浜線~新横浜~小田原の
いずれかを選択できるものです。
この場合、横浜線の運賃は不要ですが、横浜駅を通って新幹線を利用することはできませんから、横浜駅を通る場合は東神奈川~横浜の運賃が必要となります。
横浜線を利用して新幹線~在来線の乗り換えをする場合には、こちらの規定を選択した方が別途支払運賃が安くなるケースが多いため、東神奈川~横浜の運賃を請求されることがありますが、今回は元々横浜市営地下鉄を利用するわけですから、最初の第27号を適用することで、この区間の地下鉄のきっぷを別に買うだけでOKとなります。

この横浜・新横浜の新在乗り換えは規則が重複して難解な区間となっています。

【神戸(地下鉄)新神戸の乗り換え】
旅客営業規則第157条第1項第38号の規定により
神戸駅で途中下車して新神戸駅から旅行を再開することができます。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
これもANo1として寄せられた回答と同じです。
URLで示したページに記載された規則の読み方は以下の通りです。
(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
最初のかっこ内にある新大阪~在来線~[三ノ宮か神戸]と新大阪~新幹線~新神戸のどちらかを選択できます。
さらに次のかっこ内にある西明石~在来線~[三ノ宮か神戸]と西明石~新幹線~新神戸のどちらかを選択できます。
新大阪~新神戸は、この2つのかっこ内でそれぞれ選択した方を組み合わせて利用できます。
ご質問の場合、最初のかっこ内で新大阪~在来線~神戸を選択し、後のかっこ内にある新神戸~新幹線~西明石を選択して西明石以遠に向かうことになります。
この場合も、神戸~新神戸間の交通費は別途支払となります。
神戸市営地下鉄の利用は三ノ宮駅が便利かと思いますが、ご旅行の行程にあわせて選択してください。

備考:
同条同項第37号にも似たようなものがありますが、これは大阪環状線方面を利用する場合ですので、ご質問の東海道線利用には関係しません。
また第39号と第40号はおもに西明石~新大阪間の神戸市内駅と大阪市内駅を除いた駅発着となる乗車券で適用できるように第38号を2つに分けた形になっていますので、今回は考えなくて結構です。
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品川→東神奈川→新横浜→新幹線または、品川→横浜→小田原→新幹線はOKです。


乗車券の一部区間を乗車しないことは可能です。ただし後戻りは一切できないことに注意が必要です。

東京都区内→広島市内の乗車券で、横浜駅で途中下車すること自体は可能ですが、それをしてしまうと新横浜からの新幹線乗車ができないことになります。ですので、横浜駅での途中下車の際、必ず有人改札を通って、東神奈川―横浜の片道運賃を支払い、「東神奈川駅で途中下車をした扱い」を取ってもらう必要があります。
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東京都区内→広島市内の普通乗車券に関して、


運送約款で選択乗車が認められています。

横浜⇔新横浜については旅客営業規則第157条第1項第27号で、
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
三ノ宮、神戸⇔新神戸については旅客営業規則第157条第1項第38号で、
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
それぞれ新幹線と在来線のいわゆる乗り移りが可能とされていますので、
>品川-横浜(地下鉄)新横浜-京都-在来線-神戸(地下鉄)新神戸-広島
は地下鉄区間を別払いすればOKです。

なお地下鉄に神戸駅はないので、
神戸から新神戸までは地下鉄以外にも運賃(神戸→三宮間)が必要になってきます。
(質問の乗車券で三宮~神戸間を往復乗車はできないということです)
地下鉄を大倉山駅から乗車するのであれば地下鉄運賃だけですみますが・・・。
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