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自己破産申立て後の不動産(抵当権付き)の任意売却は可能?

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  • 質問者:noname#52569
  • 投稿日時:2007/11/22 09:33
  • 困り度:暇なときに回答をください

母の経営する店舗(法人)が倒産し、母個人及び会社ともに自己破産の申立てをしました。

私の目的は、自宅兼店舗を他人の手に渡るのを防ぐことです。
(私が買い戻したいと言うことです)

財産といえば、不動産くらいですが、
不動産は二筆あり、一方は、自宅兼店舗、他方は従業員の駐車場にしていた更地です。

不動産には、信用金庫(保証協会)の根抵当約2千万円が付き、
実際の負債(信金分)は1千3百万円くらいとのこと。

市の固定資産評価額は、二筆合わせて1千3百万円とのこと。
店舗兼自宅はもう築30年で、また特殊な店舗でしたので、同業者が居抜きで買うと言うことは考えられません。
取り壊して、新築住宅なりアパートを建てるしか使用方法はないと思います。

この場合、保証協会と交渉して、自宅兼店舗のみ、競売にかかる前に
息子である私に任意売却は可能でしょうか。
ネットで調べて、任意売却を専門にしている会社に電話相談したところ
可能だと言われましたが。
競売されるのを待って、競売で落とした方が得でしょうか。

母が数字に疎いもので、(だから会社も放漫経営して倒産したのですが)
近く自己破産をお願いしている弁護士に負債の額などいろいろ聞いて来る予定です。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:law_amateur
  • 回答日時:2007/11/24 00:56

 結論からいえば,可能です。

 会社とともに破産の申立てをしているということですので,破産管財人が選任される破産手続になると思われますが,その場合には,破産管財人と交渉し,併せて信用保証協会と交渉して,話がまとまれば,OKとなります。ただし,その場合でも,破産管財人が裁判所の許可をとってくることが必要となります。

 破産の申立てだけをして,破産管財人が選任されていない段階(破産手続開始決定がされていない段階)での交渉は避けた方がよいと思います。信用保証協会も応じにくいでしょうし,あとで,破産管財人から調査を受け,不相当な条件での売買であれば,その売買を取り消される場合もあります。

 破産管財人が選任された後でも,特に親族への売却となると,他の債権者の納得という問題があり,価格の相当性が強く審査されることになります。表向き,親族への任意売却は嫌われると考えておいた方がよいと思います。

 競売に委ねるというのも一つの手ですが,競争者との関係で,思うように買受けができないというのが難点です。

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