新しく質問する

帝王切開による保険金請求 告知日と責任開始日について

役に立った:0件
  • 質問者:hung_man
  • 投稿日時:2007/11/22 10:49
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

帝王切開で出産したので、医療保険の請求をしようと思っています。

告知日の時点では、妊娠が分かっていなかったのですが、
責任開始日の時点では、産婦人科にて妊娠が確定していました。

逆算すると、告知日の頃には妊娠4週目ということになります。
この場合、保険金は貰えるのでしょうか。

その他、この件に関して何かアドバイスがあったら教えてください。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

回答(2件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:Consultant
  • 回答日時:2007/11/25 21:23

>今回の場合は、保険会社が部位不担保条件をつけていたものと
みなして、給付金を支払わないということでしょうか。

責任開始日前に発生していた疾病や不慮の事故を原因とするものに対しては
保険金・給付金は支払われません。
つまり保険会社の責任の対象外になります。

通報する

この回答への補足

予定通りの支払日、保険金額が支払われました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:Consultant
  • 回答日時:2007/11/22 21:34

責任開始日に妊娠が確定していたかどうか、が問題なのではなく、
責任開始日前に発生したものに対して保険金は支払われません。
重要事項説明に書いてあると思います。

通常、妊娠中に医療保険に加入する場合、異常分娩に関して1年程度の部位不担保が付きます。
告知の時点で妊娠が判明していなくても妊娠していたのは間違いないので、
恐らく給付金は支払われないでしょう。

通報する

この回答への補足

約款を確認しました。

仰せのとおり、条文には、保険契約に特別条件特則を
付加した場合に、部位不担保等が有効になる旨が記されています。

保険証券には部位不担保等の特別条件はもちろん付いてませんので、
今回の場合は、保険会社が部位不担保条件をつけていたものと
みなして、給付金を支払わないということでしょうか。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter