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CEROのZ指定というのは、
18歳以下への「販売」を禁止するものであって
18歳以下がそのゲームをすることを禁止する、というわけではないのですか?
どこの記述を見ても、「18歳以下には『販売』しません」と、
「販売」は書いてあるのですが、することについては禁止ともなんともありません。
まぁ、利用を禁止したとしても、目が届かないですが。
ということは、18歳以下の人が、18歳以上の持ってる人に借りたりする・家族が持っててそれをする、などの行為についてを規制する力はないということですか。
教えてください。

A 回答 (3件)

> CEROのZ指定というのは、


そもそも論、これは法ではありません
いわゆる目安です

実際は「有害図書」として、「青少年保護育成条例」にて規制されます
ですので、都道府県によって、Z指定と「有害図書」指定が一致しない場合もあります

青少年保護育成条例 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91% …

実際の条例を読めば、ほとんどは質問者様が言うように本人の禁止はされてませんが、販売・保護者等の責任で規制されることになります
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基本が間違ってます。


ゲームソフトは購入者が遊ぶ権利があるのであって
ソフトの貸し借りをそもそも、認めていません。

そういう前提があるので
「18歳以下への「販売」を禁止する」事で18歳以下は
そのゲームを遊ぶ事はできません。

「18歳以上の持ってる人に借りたりする・家族が持っててそれをする」
そもそも貸す方に問題があるわけで、Z指定はそれを規制する力は無いです。
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それを規制するのが親または保護者の責任なんですよ。

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