普通決議と特別決議と特殊決議との違いが
(1)普通決議
「議決権総数の過半数の定足数」+「出席株主の議決権の過半数による決議」
(2)特別決議
「議決権総数の過半数の定足数」+「出席株主の議決権の三分の二以上による決議」
(3)特殊決議
「議決権を有する株主の頭数の半数以上」かつ「当該株主の議決権の三分の二以上による決議」
とインターネットに書いたいたのですが、まだちょっとイメージが湧きません。もっと具体的な例として分かりやすく教えてもらえないでしょうか?
特に分からないところは、「議決権総数の過半数の定足数」と「議決権を有する株主の頭数の半数以上」とはどういう意味なのでしょうか?
よろしくお願いします!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「議決権総数の過半数の定足数」と「議決権を有する株主の頭数の半数以上」とはどういう意味なのでしょうか?
必要なのが議決権の数か、株主の人数かという違いです。
具体例をあげると、ある企業に対して、議決権を行使することのできる株主が20人いて、彼らが全部で100株持っていたとします。(つまり、議決権は100個)
普通決議や特別決議では、51個以上の出席(出席者の持っている株が全部で51株以上)が必要ですが、特殊決議では、株主10人以上の出席が必要ということになります。
ちなみに、特殊決議は会社法309条3項と4項に規定があり、上にあがっているのは3項で、4項の場合は議決権を持っていない株主も関わってくるので、あわせてご覧になってみてください。
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