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爆音を発生させるマフラーを取り付けている車がとても
不快です。

それで警察に、「そもそも爆音を発生させるマフラーを
販売している店(製造している会社)を何故取り締まって
くれないのか?」と聞きました。
警察からの回答は、「製品には注意書が書いてあって
注意書き通り使用すれば違法ではないから、取り締まる
ことはできない。」というものでした。

一応「そんなの注意書き通り使用しないことは、明白じゃない
ですか。注意書き通りに使用する人が、わざわざそんなマフラー
を購入しないでしょう?」と反論してみましたが。

そこで質問なのですが、爆音を発生させるマフラーを販売する
ことはやはり適法なのでしょうか?

A 回答 (2件)

爆音=規制値以上の数値


であれば一般公道での走行は出来ません。
当然、取締りの対象となります。

しかしながら販売する場合は
「公道使用不可」「レース用」として販売されております。
販売する側がイチイチ取付車両が公道走行するかまでは
確認していませんし、確認も出来ません。
見た目が一般車両(レース用に見えない)でも
レース車両として車載車両に積んでサーキットまで来る人も居れば
触媒、消音機をつけて自走してくる人もおります。
慣れてる人であればマフラー交換なんて
月極め駐車場で1時間あれば
簡単に出来てしまうものなのです。

「すごく単純」ですが、
包丁売っても違法ではないですよね?

警察に言ってもまともに取締りしないのが実状です。
理由として
騒音値を測る機械が全ての警察署に無い。
警察署まで車両を持ってきて測定ルールに沿って測定するのは面倒。
要は爆音出してる車両を止めて警察まで引っ張って行くのが・・・
ってのが正直なところでしょう。

管轄の警察署に行き交通課にお願いしても、
110番通報しても
うちの近所の爆音車両は元気に走り回ってます。

どうしても我慢できないのなら
警視庁、各県道警察本部に言うのが効果的だと思います。
(上から言われると立場がない、やらざる負えない)
沢山の人が「あそこに止まってる車はうるさい」と
警察に通報すれば取り締まらざる負えないのですが
多くの人は諦めてしまっているみたいですね。
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この回答へのお礼

詳細な説明ありがとうございます。

実際、販売されているのですから適法であるという
結論はわかっていたのですが、何故使用が禁止されている
ものを製造販売することが許されているのか疑問に思って
いました。

第2段落の具体的なご説明により疑問が解けました。

爆音をたてることで他人に迷惑をかけることに快感を
感じてているのか、他人の注目を浴びたいのか知りません
が、それに無理やり付き合わされるのは御免です。

警察が走行中の車両を取り締まることが困難なのであれば
製造販売している側を何とかすれば良いのにと短絡的に
考えていましたが、こちらにも逃げ道はあるのですね。

疑問が解けてすっきりしました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/24 01:46

問題ありません。


人の快不快は個人差ですから、不快であるならばあなた個人がその不快な音を出している人に対して言ってください。
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この回答へのお礼

違法マフラーを取り付けて走行することは
道路交通法により規制されています。
違法行為であり、取り締まることは警察の職務ですよ。

質問に対する回答は「問題ありません」という部分
なのでしょうけど。
その理由が質問の趣旨なんですよね。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/23 15:45

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