専用実施権と通常実施権
役に立った:5件
誰かに特許の専用実施権を設定したら、その前に設定していた通常実施権者の権利は消えちゃうのですか?専用実施権者が第三者に通常実施権を許諾するってどういう意味ですか?他の誰かが実施できるようになる時点で、専用実施権の意味がなくなるように思うのですが・・
乙に対し許諾による通常実施権の設定後、
丙に対し専用実施権の設定があった場合、
乙は丙に対し通常実施権を行使できるか?
でいいですよね?
これは、99条にある通り、登録していれば対抗できます。
逆にいえば、登録がされていなければ、専用実施権者に対抗できないと思います。
専用実施権の設定は、その設定範囲に対する実施権の占有です。
しかし、その設定範囲のすべてを自己で実施できない場合、
実施できないで損をするより、他人に実施させて、
その分の見返りとして実施料を得ることが利点なわけです。
この回答へのお礼
ご丁寧な回答、恐れ入ります。
法律は素人なもので・・
でも何となくわかりました。乙と丙で設定範囲が重なってしまった場合は、乙の通常実施権登録があった場合は対抗できる、ということですね。。
質問者のみ:ベストアンサーを選ばずに質問を締切る
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示












