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1年ほど前に知合いにお金を貸して、支払い期限が8ヶ月も過ぎた現在もまだ回収出来ていません。先日やっと連絡が取れて、詳しい事情を聞くために近々会うことになりました。

今手元にある借用書は下記のようなもので、印鑑以外は全てワープロ打ちのものです。
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借用書

●●●●殿(私の名前)

1 私は貴方より平成○年○月○日(1年前の日付)、金弐百万円を借り受けました。
2 用途は○○における○○として借り受けました。
3 返済期日は平成○年○月○日(8ヶ月の日付)までと致します。

平成○年○月○日(書類を交わした日付)

住所 (個人事業主の事務所の住所)
氏名 (個人事業主の屋号名) 【印】
   (本人の個人名)    【印】
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私としては、貸した200万円を回収出来れば良いと思っているのですが、今までの様にのらりくらりと言い包められる事を避ける為にも、色々と調べたり教えて頂いた結果、改めて「債務承認弁済契約書」というものを交わして「延滞利息金」も明記して、また「○月○日までに支払えば8ヶ月分の延滞利息金も請求しない」とも明記しようと思っています。

そこでご相談したいのですが、

(1)今持っている借用書の内容で、8ヶ月分の延滞利息金を請求することは出来ますでしょうか?
(2)債務承認弁済契約書を交わす際には印鑑証明も貰っておいた方が良いのでしょうか?
(3)債務承認弁済契約書の雛形は幾つかネット上にもあったのですが、作成するにあたって他に注意しておいた方が良いことなどがありましたら教えて下さい。

今までにも同サイトで相談させて頂き、皆様に叱咤激励を頂きまして、安易な気持ちで貸してしまった自分を恥じており、「回収する能力のない人間は貸してはいけない」と思い、強い気持ちで取り組まなければと思っております。

法律の事など全く疎い私ですが、どなたかお詳しい方がおられましたら、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

借用書もそうですが、とりあえずのところ債務承認弁済契約書(強制執行付きの公正証書にすれば別です)だけでは法的強制力はありませんので、利息制限法の規定に基づいて、双方合意のもとに取り決めをすれば良いです。



1.できます。ただし、借用書のなかで具体的な取り決めがありませんでしたので(利息制限法上限利率の1.46倍まで)、民事法定利率の年5%となります。それを日割りで計算します。
2.後々紛争に発展する場合、債務者の同意を確認するものとしての証拠になりますので、公正証書にしないならあったほうが良いでしょう。
3.少なくとも債務の承諾、支払期日、支払方法、期限の利益の期限の喪失、遅延損害金の条項が盛り込んであれば大丈夫でしょう。可能なら連帯保証人ですね。

冒頭でも触れましたが、強制執行付きの公正証書にすれば、期限の利益を失ったら、裁判しなくとも強制執行手続きが可能です。

相手に財産がなければどうにもなりませんけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
アドバイス頂いた「公正証書」について調べて、債務承認弁済契約書と一緒に委任状を貰うのが良いと思いました。

返事が遅くなり、すみませんでした。

お礼日時:2007/11/26 13:08

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