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私は、今年の2月に食器販売の会社を退職し、3月に同じ食器販売の会社を設立しました。その際、退職金代わりとして以前勤めていた会社の営業所の賃貸借契約の名義を設立私の会社に変更、電話回線及び商品の一部をもらいました。金額は230万円ぐらいで、内訳は、事務所の保証金130万円。商品90万円。電話回線5万円で金銭の授受はありません。もちろんこの件の契約書はあります。この場合の法人(私が設立した)として経理上の処理はどうなるのでしょうか?私が法人に230万円を貸し付けたことにして、保証金130万円、電話加入権5万円、仕入が90万円と計上すればいいのでしょうか?あと退職金代わりの230万円については源泉徴収票をもらってないので、私個人の所得に関しては確定申告が必要なのでしょうか。長文ですみません。ご回答お願いします

A 回答 (2件)

euhiroさんの承諾を得た退職金の現物支給があり、euhiroさんの依頼を受けて前のご勤務先が、現物支給対象の物の全部(ないし一部)を、euhiroさんが立ち上げた会社へ直接に引き渡した、ということでしょうか。



そうすると、法的な物の移動は、euhiroさんが、前のご勤務先から退職金の現物支給として受け取って、ご自身で立ち上げた会社に渡したということになります。

このとき、「渡した」ときの渡し方によって、会社側の仕訳(特に貸方の勘定科目)が異なってきます。無償で渡したのなら受贈益、買い取らせたなど有償で渡したのなら未払金、株式と引き換えなら資本金となります。

なお、後の2つの場合のように、会社財産と引き換えに保証金等を会社に取得させる場合には、現物出資規制や事後設立規制にもご注意ください。230万程になると、これらの規制に引っかかる可能性があります。

他方、退職金の源泉徴収者は前の勤務先であって、これは現物支給の場合でも変わりありませんから、euhiroさんは前の勤務先に対して現物支給分も含めた源泉徴収表を発行するよう求めることができます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。私の会社側の経理処理ですが、借入金とし、その借入金で、事務所の保証金、電話の加入権、商品としてはいけないのでしょうか。再度ご回答願います。

お礼日時:2007/11/24 20:46

> 借入金とし、その借入金で、事務所の保証金、電話の加入権、商品としてはいけないのでしょうか。



あまりお勧めはできません。理由はふたつ、迂回処理になり、事実とも異なるからです。

「借入金」で仕訳・表示するのは、金銭消費貸借契約を締結して金銭を借り入れた場合です。そうすると、今回のケースで整合性を図ろうとすれば、(1)立ち上げなさった会社とeuhiroさんご自身とで金銭消費貸借契約を締結して(2)金銭を引き渡し、(3)会社はこれを元手にeuhiroさんから保証金等を買い取った、という理解になります。しかしこれは、単純に買い取る場合に比べて迂回処理となり、自然ではありません。

また、実際には金銭貸借の事実なく単純に保証金等を、前のご勤務先を通じて引き渡したのですから、「借入金」で計上すると仕訳が事実を反映していないことになります。これは、事実を仕訳に反映させるという簿記会計の基本ルールに反してしまいます。

それでも「借入金」として計上なさりたいのであれば、少なくとも、金銭消費貸借契約書を作成しておく必要があるものと思います。ただし、このようにしても現物出資や事後設立の問題は残ります(これらの潜脱行為となり得ます)。
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この回答へのお礼

良くわかりました。再度のご回答有難うございました。

お礼日時:2007/11/25 05:52

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