守屋氏 or 額賀氏を偽証罪に問う事は法律的に可能なのですか?
いつもお世話になっています。
守屋氏 or 額賀氏を偽証罪に問う事は法律的に可能なのですか?
以下質問に至る経過です。
来週早々民主党は額賀氏の承認喚問を要求するそうです。たとえ証人喚問されても額賀氏が今までの主張を180度変える事は無い?様に感じます。すると守屋氏と額賀氏のどちらかが虚偽の報告を国会にしていることになります。
ここで疑問なのです。守屋氏の発言は「額賀氏が同席していたと思う」という物だったと思います。断定的な証言では無かったハズです。このような場合守屋氏を「偽証罪」を問う事は法律的にできるのでしょうか?
直ぐに記憶を亡くす認知症のクズばかりが政治屋、官僚をやっているが
本来、こいつ等は売国奴の国賊として天誅を加えなければならない。
賄賂を貰うのだけは忘れないのかねぇ。
政治屋や国家公務員などの公僕は採用時の記憶力テストや毎年運転免許
更新のように記憶力更新テストをしてNGならば即刻「首」にしなきゃ
国民はたまったもんじゃない。こんな直ぐに記憶を亡くすノ-タリンの
政治屋・官僚を高給で雇っている日本国民は世界中の笑いものである。
自分の家や妾、所属部署、身分、などの記憶はあるのだろうか?
自分は誰だか分かっているのだろうか?自分の名前は知っているのだろ
うか?我が子や妻、親の名前は言えるのだろうか? 素朴な疑問が沸い
て仕方がない。
この回答へのお礼
回答有り難う御座いました。
私の質問は偽証に関する法律的な見方を聞く物でした。ちょっとズレがある?かも…
ありがとう御座いました。
法律的には可能です。
議員における証人の宣誓及び証言等に関する法律に、証人に対する偽証罪が規定されています。3ヶ月以上十年以内の懲役刑です。
ただし、偽の証言をしたと証明しなければなりませんので、実際には有罪にはならないかと思われます。
この回答へのお礼
回答有り難う御座いました。勉強になりました。
>法律的には可能です
何ですか。「…思う」レベルの発言でも証人喚問においては証言としての価値を有する、と言うことですね。額賀氏の承認喚問では守屋氏と正反対の証言がされる可能性が高い。そうなると当然検察が捜査を開始するのでしょう。
>偽の証言をしたと証明しなければなりませんので、実際には有罪にはならないかと思われます
国会議員がいつまでやってても偽証の証明は難しいでしょう(物的証拠は出ないと思います)。しかし検察というプロ集団が介入することによって物的証拠が得られる可能性が有るかも… とも思います。
できません。
この回答へのお礼
回答有り難う御座いました。
やはり「…思う」レベルの発言では証言の価値は無いと言うことでしょうか?
とすると「偽証罪」の適応を主張している、全ての議員は法律的に誤っている?と考えて良いのでしょうか。
とするならば、政権与党側は「これまでのいきさつで偽証罪に問うことは、決してできない」と主張すればよいのに… しかし誰も一言も言わないのはなぜ? よりいっそう疑問が生じてきました。
ありがとう御座いました。
守屋氏、額賀氏のいずれも記憶です。
記憶は絶対ではないので、「記憶違いでした」で済みます。
とても虚偽に問えません。
虚偽に当ることになったら誰も国会で証言をしなくなります。
この回答へのお礼
回答有り難う御座いました。
>守屋氏、額賀氏のいずれも記憶です。記憶は絶対ではないので…とても虚偽に問えません
物的証拠が無い状態での証言はすべて記憶に基づくものと思います。ですから回答者さんの主張だと物的証拠の無い全ての証言は虚偽に問えないことになってしまいます。しかし国会の証人喚問では事実に反した証言をした場合、偽証罪が適応されます。
そこで、守屋氏の「~思う」というレベルの発言が偽証罪に問えるかどうか分からなかったのです。私は法律を専門的に勉強したわけでは有りません。法律的にどう解釈されるか知りたかったのです。
ありがとう御座いました。
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