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消費税還付額への課税・節税、還付に対する追徴課税

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  • 質問者:Ques3181
  • 投稿日時:2007/11/25 01:24
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不動産賃貸建物の新築をする際、事前に課税売上げ割合を100%にすることにより、1.05億(消費税込み)の物件の場合、500万円の消費税の還付が見込めます(勿論、課税事業者・期間特例の申請済み)。その際、帳簿を税込み処理していると還付額の500万円が雑所得とされ課税されるが、税抜き処理すると、雑所得とはされない、との意見を見ました。当然後者がいいと思うのですが本当でしょうか(この場合、減価減価償却の対象額が1.05億でなく、1億となる。長期の節税効果は前者が高いが微々たるもの)
また、新築後は家賃収入が入るので、課税売上げ割合が限りなくゼロになります。課税売上げ割合が激変すると、3年後に追徴課税される、との意見も見ましたが、本当でしょうか?この場合、何に対して、何を根拠に追徴課税するのでしょうか?

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回答(1件)

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  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2007/11/25 08:50

>還付額の500万円が雑所得とされ課税されるが…

雑所得でなく「雑収入」です。

>税抜き処理すると、雑所得とはされない…

経理方式によって税の扱いが異なることは、基本的にありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>課税売上げ割合が激変すると、3年後に追徴課税される、との意見も…

そんな決め事はありません。
ただ、

>この場合、何に対して、何を根拠に追徴課税するのでしょうか…

消費税の還付申告を行うと、たしかにいったんは還付されますが、後日ほぼ間違いなく税務調査にやってきます。
そこで根掘り葉掘り聞かれるので、税に対して生半可な知識しか持ち合わせない人の場合は、なにがしかの申告漏れを見つけ出され、追徴課税を受けることはじゅうぶん考えられます。
還付申告を行う場合は、事前に身辺をじゅうぶん洗い出しておくことが肝要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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この回答への補足

”回答へのお礼”を書いてから、URLの「青色申告の手引き」を読み返しました。消費税の還付は「・・・還付を受けた年の収入金額にするのが原則ですが・・・」、よって、課税されるのですね。(処理方法によって、不動産所得→雑収入となるようですね)

素人考えですが、一旦納税した消費税ですが、払いすぎたために戻ってきたのに、それに課税する、というのはなぜなんでしょうかね。

サラリーマンが源泉徴収で納税したものを、年末調整で戻ってきた時、改めてその年の収入として課税されますかね?(課税されなかったと思うのですが・・・・)

この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

いただいたURLによると、「税込み処理+未収入金処理の場合、雑収入となる」とあります。つまり、「税込み処理しても、未収入金計上しなければ、雑収入とならない(実際に還付されるのだから、未収入計上はしないと思うのですが・・・他にどんな処理がある?)。また、税抜き処理については記載がないので、この場合も雑収入とならない」と解釈できますが・・・

3年後の追徴→「追徴」は正しくなかったです。正しくは、「通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく減少した場合には、次の金額(減算金額)を第3年度の課税期間の仕入控除税額から控除します。なお、控除しきれない金額があるときには、その金額を第3年度の課税期間の課税売上高に係る消費税額の合計額に加算します。
(消法2、33、消令5、53、消基通12-3-3)」。今回のケースは、新築完成前は駐車場収入だけで、課税所得割合100%ですが、新築完成後は、家賃収入(非課税所得)が多額に入り、課税所得割合は限りなくゼロに近くなり、「課税売上げ割合に対して著しく減少した場合」にあたります。この場合、「3年後の仕入れ控除税額から控除あるいは、課税売上げに加算」とありますが、私は新築後(申請から2年を経過して)課税所得事業者を止めますので、3年後には調整できないのではないかと思われます。

非合法的脱税はするつもりはありませんが、合法的に上記により「還付された消費税には雑収入課税されない」「3年後も調整されない」可能性が大と考えます。

ちなみに、税務調査ですが、平成18年から賃貸業を開始し、弥生会計+青色申告会の指導で確定申告しています。何らやましい点はありませんが、平成18年の決算で、唯一、賃貸建物が建っている土地の固定資産税を損金に算入する際、固定資産税納付通知書に書かれている他の土地の固定資産税(約18万円)を損金に算入してしまった位です。税率約50%なので、9万円の追徴課税の可能性があるかもしれませんね。

  
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