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今年の3月に”PRIDE”という格闘技を主催していた、DSE(ドリームステージエンターテイメント)という会社から、アメリカのUFCを主催するズッファ社のオーナーであるロレンゾ・フェティータに”PRIDE”の興行権を移管しました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/PRIDE 
その為、”PRIDE”という名前はもちろん、使用されていたメインテーマ等も使用できなくなってしまいました。

そこで、下記場合どうなるのか教えて下さい。
(1)メインテーマを作曲した人が、「ズッファ社には使用して欲しくない」といった場合。
(2)作曲者が、「他の格闘技の興行でも使っていい」といった場合。

興行権をズッファ社が保持しているのであれば、作曲者は口出しできないのですか?

詳しい方おられましたら宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

作曲者と楽曲を使用していた団体との間にどんな契約があったか分からないのでなんともいえません。



想像ですが、作曲者はその楽曲を使用する(一定の範囲内だけかもしれませんが)権利を
DSEに移譲する契約をしていたのではないでしょうか。
この手のテーマソングとかCMとか、売れっ子の歌手に楽曲を提供するときはよくあることだと思います。

それであれば、「DSEが持っていた権利」をズッファに譲っただけですので、
元の契約の範囲内での使用に関する限り作曲者は基本的には口出しできないと思います。
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この回答へのお礼

やはり作曲者でも口出しできないんでしょうかね・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/03 12:56
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