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主人が個人で仕事を始めました。
先日、個人事業の開廃業等届出書(←たぶんこれだと思うのですが)を
税務署に出したのですが、記載した開業日よりも前の期間に
開業に必要になる道具などを購入しています。

この場合、開業日より前に購入した物などは
経費として、申告はできないのでしょうか?

今回は初めてなので、白色確定申告しようと思っています。

A 回答 (3件)

開業前に、事業の開始準備のために使った次のような費用は、「開業費」として、開業後の必要経費とは区別して取扱います。



「開業費」は「費」という言葉が付いていますが、“資産”扱いとなり、「繰延資産」となります。

「繰延資産」とは、そのお金を支出した効果が支出の時だけでなく将来にもおよぶもの、そういった経費は、支出した年度に一括して費用にするのではなく、その効果のおよぶ期間(償却期間)にわけて費用に計上しましょう、というものです。

「開業費」の償却期間は、5年間です。しかし、任意償却が認められているため、5年以内であれば、3年あるいは1年で均等償却して必要経費に繰り入れることができます。

創業年度に「開業費」を一括して経費にしてしまうと、売上より経費が多くなって赤字になってしまう可能性があります。一括経費にするか、資産として繰越すかは、年度末に決算をして利益が確定してから決めても良いと思います。
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No.2


次のような費用が抜けていました。
「開業費」
・仕事用の物品の購入費
・印鑑や名刺の作成費
・業務案内や広告用チラシ等の作成費
・調査費や資料代
・接待費(相談者との飲食代等)
・準備活動に要した交通費 等
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもわかりやすく勉強になりました!

お礼日時:2007/11/27 10:40

申告できますよ


ふつーそれが一般的ですから(^_^;
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この回答へのお礼

安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/27 10:39

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