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お世話になります。

この度、保留地を購入し一戸建てを建てました。
(土地・建物共にローンで約2850万)
登記費用ですが、保留地なので登記費用は安く済むと言われています
(予算は25万)
保存登記・表題登記?・抵当権設定(関係ないですよね?)
などあると思うのですが、私のような購入をした場合はどのような登記費用が発生するのでしょうか?

尚、換地後に改めて抵当権を設定する旨の誓約書をBKと交わしています。

A 回答 (1件)

>登記費用ですが、保留地なので登記費用は安く済むと言われています



区画整理中であっても、
建物は通常どおり、表題、保存登記はできます。

保留地は、登記簿謄本が存在しない土地なので
まず、事業者が換地処分時に、表題登記し事業者名で保存登記をし、
その後に購入者に所有権移転(売買)の移転登記をします。
その時に、登録免許税が必要になります。
また、一人の司法書士に依頼するので通常の登記費用より安くなります。
ただ、免許税の算定の評価額は、存在しない土地なので、
移転登記の時期に法務局と税務課が相談することになります。

>換地後に改めて抵当権を設定する旨の誓約書をBKと交わしています。

・権利移動の停止及び換地処分公告時における通知願
・譲渡代金の返還請求権に対する質権設定承認申請書
・登記済証の代理受領に関する依頼書
などを金融機関とあなたが、印鑑証明添付で申請しているから
事業者は保留地台帳で管理していますので、設定者(金融機関)に無断で権利移転はできません。

一度書類を確認してみましょう。
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この回答へのお礼

dr_suguruさんありがとうございます。

やはり通常の土地と違って少し安いのですね。
その分、換地後にかかるのでしょうが・・・

お礼日時:2007/12/02 07:28

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