サイトコンテンツの改編?
あるサイトの利用規約に
当ウェブサイトに記載されている内容の著作権は、○○○社及び情報提供者に帰属し、いかなる目的であれ無断での複製、転送、改編、修正、追加など一切の行為を禁止致します。
に書かれているのですが、そこのサイトのコンテンツの中にも、有名な大学教授の著作物(例えばポーターのファイブフォースなど)を1,2ページで短くまとめたようなモノが、数多く見受けられるのですが、その会社の行っている行為自体、改編には当たらないのでしょうか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
著作権が保護する「著作物」は、表現されたものを指します。アイデアは保護対象ではありません。おっしゃるとおりです。
たとえば、特殊相対性理論について書いた論文は「著作物」ですが、特殊相対性理論自体は「著作物」ではありません。
ですから、ご質問のコンテンツが、ある大学教授が考えたコンセプトについて自分の言葉で説明しているものであれば、著作物=表現の利用ではないので、著作権侵害にはなりません。
また、ある論文を読んだ上で、別の表現でその趣旨を説明したようなものも、著作物の利用には当たりません。例えば、専門的なもので言えば「抄録」と呼ばれるもの、一般的なものでいえば文庫本の解説目録の説明文などが、これに当たります。
問題は、どこまでが「著作物」の利用に当たるのかということなのですが、ここがかなり微妙なところです。
前の質問で書いたケースは、「ビジネス書を原稿用紙10枚以内」に要約するということだったようで、これは著作権侵害と判断されました。
今回は1~2ページということですが、それがどの程度もとの著作物の「表現」に依拠しているかが判断の基準となるでしょう。
この回答へのお礼
詳しいご解説、ありがとうございます。
仮にそのサイトが著作権法に定める「翻案」を行っているとしても、著作権者の許諾を得て行っているのであれば、違法にはなりません。
著作権とは、「無断で」複製などを行うことを禁止する権利であり、権利者の許諾があれば複製などを行っても構わないのです。
無断で行っているのであれば、違法である可能性もあります。
2001年12月にビジネス書の要約提供を行っていたサイトが著作権侵害で損害賠償を命ぜられたケースもあります。
この回答へのお礼
専門的なアドバイスありがとうございます。
学術論文に記されたコンセプトなどは、アイデアなのでアイデア自体は、保護されないと読んだことがあるのですが、、
No.1ベストアンサー10pt
そのサイトが利用者に要求する契約条項と
そのサイトが行使する権利は特に関係がありません。
そのサイトは利用者に対し、著作権法の保護範囲を上回る保護を要求しているだけです。
そのサイトが著作権法に抵触しない範囲で引用などを行う分には誰にも文句をいわれることはないと思います。
っていうか、ぶっちゃけた話、人には合法を要求しながら自分は非合法な事をやるっていうのは良くありがちな話ですけども。
どこぞの国だってやってるでしょう?(ぉぃ)
この回答へのお礼
>っていうか、ぶっちゃけた話、人には合法を要求しな
>がら自分は非合法な事をやるっていうのは良くありが
>ちな話ですけども。
>どこぞの国だってやってるでしょう?(ぉぃ)
大変判りやすいアドバイスありがとうございます。
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