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青色申告を行う際、複式簿記、単式(簡易)簿記に分かれますが、10万の控除でOKなので単式(簡易)簿記で考えています。

そこで・・・

現金主義の申請を出していないので発生主義での帳簿をつけなければいけないのですが、10万の青色控除を受ける方法として「発生主義で単式(簡易)簿記」というやり方はありえるのでしょうか?

色々調べてみると、
「複式簿記は発生主義で単式簿記は現金主義」と解説されているところもあれば、「発生主義簡易簿記」との文言があるサイトも存在しどちらが本当なのか分かりかねています。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>10万の青色控除を受ける方法として「発生主義で単式(簡易)簿記」というやり方は…



ふつうにありますよ。
そもそも、複式簿記でやれば控除額が大きくなるようになったのは、10年ちょっと前の話に過ぎません。
コンピュータが零細事業者にも普及してからのことなのです。
それ以前の40年間ほどは、商業系の学校を出た人以外、多くの人々が単式簿記で青色申告をしてきました。

>「複式簿記は発生主義で単式簿記は現金主義」と解説されているところもあれば…

何かの本に書いてあったのか、ネット上の情報なのか分かりませんが、そんなことはないですよ。

「売上」と「仕入」の集計や「経費」の支払いなどで、年末年始をまたぐときだけ注意を要します。

・入金が年明けでも年内に仕事が終わっていれば、仕事をした年の売上に含めてしまう。
・年内に仕入れた材料でも使うのが年明けなら、「棚卸」に含める。

などのことに気をつければ、発生主義の単式簿記になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お陰さまで大分コツがつかめてきました。

来年度には65万の控除が受けられるよう頑張ります!

お礼日時:2007/12/03 10:44

複式、単式は記入の仕方。


現金、発生は認識の仕方(ここでは収益、費用)
純粋の現金主義では申告は無理だと思います。
財務諸表(会計)は収益つまり配当の原資が重要。
商法は債権者保護。
税法は所得とその源泉。
税法は総額主義から逸脱するとすごく嫌われる。
単式では取引を省いてもその検証がむずかしいことになります。
レシート、領収書と請求書でB/S、P/Lはできますから、
何も単式、複式にこだわることはないと思いますが、
レシート等を特殊仕訳帳代わりにすれば帳簿の記入もぐっと減ります。
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