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この度ある新製品を売り出すことになりましたが、売り出すにはその製品が統一規格に合致している旨のお墨付きをもらう必要があり、検査機関による製品の認証が必要となりました。
この認証費用の扱いですが、一時費用として原価算入した方が良いのでしょうか?
それとも繰延資産とした方が良いのでしょうか?
ちなみに認証の有効期限はなく、製品寿命も現時点では不明です。

A 回答 (1件)

認証費用の金額によって違います。


まず、20万円以下なら一時費用として処理できます。
それ以上の場合は、繰延資産として5年間の均等償却となります。
途中で製品寿命が来た時は、残存価格を一括償却します。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます

お礼日時:2001/02/05 19:43

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