社会福祉士の実習免除は正社員のみ?
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社会福祉士や精神保健福祉士の養成校では、実務経験者は実習が免除となりますが、これは正社員のみに限定されているのでしょうか。
非常勤職員やアルバイト・パートでは、実務経験を積んでいても、実習は免除にはならないのでしょうか。
正社員だから、免除されることはないと思います。
ただ、正社員だから実務レベルが正確に把握できているから、ある人は免除、別の人は実施だと思います。
非常勤職員、アルバイト・パートは実務経験を把握するのが「でききれない」場合があるので、一律実施かと思います。
研修を実施すれば、料金が上がるので、「不満」めいた記述になっているのですか。
それとも、「差別」された印象を与えられるからですか。
この仕事、「人と会う」のが仕事みたいなものですから、「新しい出会い(縁)」がひとつ増えたぐらいで臨んでみては如何ですか(^^
この回答への補足
実務レベルには明確な内容が、法規で規定されています。
実務レベルが正確に把握できているから免除されて、把握できていないから免除されないというわけではありません。
余りにも出鱈目な回答をわざわざ手間隙をかけて寄越さないで下さい。
ただ、正社員や非常勤の区別は、法規には明記されていません。この為、非常勤・アルバイト・パートの場合は、法規に規定される内容の実務経験を積んでいると実習が免除されるかどうかを知りたかっただけです。
かってに、「不満」めいたとか「差別」とかというような解釈をしないでほしいと思いました。
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