祖父の死後、母の従兄弟が相続主張??
相続についてです。
祖父の死後、娘である母が遺産を相続しました。(祖母も他界、母は一人っ子)
祖父には、祖父の死後に亡くなった弟A(母の叔父)とその息子B(母の従兄弟)がいます。
最近、Bが母に「伯父(祖父)の遺産はこっちにも権利がある」と言っています。
法的には、Bは相続の権利がありますか?
裁判を起こされた場合、何らかの条件によってはBの主張が通る可能性はありますか?
補足ですが、
・祖父は『生前A家族を守る』と金銭的にかなり援助していた。
・Aには財産が無く、BはAが生きていた時はAの年金を頼っていた。
・Aの死後、Bは相続主張をしてきた。
・母は、法律とは関係なく『(祖父だったら)Bに援助するかも』とBの言い分に一部理解(?)をしている様。でも遺産は譲りたくない。
・母は一度だけ、相続主張以前Bに10万ほど貸した。(返ってきていない)
・祖父は遺書を作成していない。
おはようございます
Bには相続権がないのに「伯父(祖父)の遺産はこっちにも権利がある」と言っている、と。Aには財産が無く、BはAが生きていた時はAの年金を頼っていた、と。
要するに、働く意思の無い他人の財産を食いつぶしている単なるヒモみたいな人種ですね。
なのに、母は、法律とは関係なく『(祖父だったら)Bに援助するかも』とBの言い分に一部理解(?)をしている様、とのこと。
今までBを甘やかしし過ぎたからBは分けの分かんないこと言って来ているのでしょう。こういう人種はタカリと化す可能性高いですから母上には気を緩めないよう注意喚起してあげてください。
法的にBは相続を主張する権利はありません。
祖父様の父様の相続財産が残っていて、お母様がそれを占有している場合等は、Bの相続分を請求されることになります。
この回答へのお礼
祖父の親には財産があったとは聞いていませんが、もう一度母に聞いてみようと思います。
ありがとうございました。
おじいさんが亡くなった際に、その子であるお母さんがいらっしゃるのですから、Aは法定相続人ではありません。兄弟が相続するのは、子も親も存命していない場合だけです。したがって、Aの子であるBに代襲相続権はないことになります。
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1. …
相続人でないBに対してお母さんが何らかの財産分与をした場合、おじいさんとは関係なく、お母さんからBへの贈与として、贈与税の対象になるでしょう。
この回答へのお礼
贈与税のことは考えていませんでした。
母に話してみようと思います。
ありがとうございます。
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