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(1)今日、税務署に「青色申告承認申請書」を提出してきました。そしたら「専従者の給与はいくらにしますか?8万ですか?」と聞かれました。まだ決めていない、と答えて届出書をもらって帰ってきましたが、どうして8万という数字がでてきたのでしょう?もしかして8万に設定すると何か税務上利点でもあるのでしょうか?その場で税務署員に聞いてみましたが「いえ、別に・・・」と回答を避けられてしまいました。でも、すごく気になります。
(2)また、もし設定するのに「良い数字」があれば教えてください。今のところ、週60時間働いているので、20万位に設定しようかと考えていますが。

A 回答 (6件)

>今のところ、週60時間働いているので、20万位に設定しようかと考えていますが…



専従者給与というのは、赤の他人がくれるお金ではないことに留意する必要があります。
家の中でお金を動かしているだけです。
もちろん、このとき事業主にいくらかの節税効果はありますが、もらったほうに新たな税が生まれるのでは、本末転倒です。

>そしたら「専従者の給与はいくらにしますか?8万ですか?」と…

8 × 12 = 96 万
賞与を含めても 103万円以内であれば、もらった者に所得税が発生しません。

もちろん、事業主の所得額によっては、専従者給与を 103万以上払っても家計全体としては節税になることもあります。
所得税は累進課税ですから、税率の低いところに分散して納税するのも、合法的な節税法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>もし設定するのに「良い数字」があれば教えてください…

赤の他人を従業員に雇った場合に支払う給与額が限度で、少ない方には制約ありませんす。
まあ、週 60時間で月 20万は妥当な額とは思いますが、それ以上は否認されるかも知れません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

詳しい説明を有難うございました。タックスアンサーも見てみました。他の方の似たような質問・回答も見てみました。そうしているうちに私は基本の基本をよく知らないことに気づきました。呆れられるかもしれませんが、
(1)「控除対象配偶者」と「扶養家族」の違いは何ですか?どちらも38万の配偶者控除が受けられるのではないですか?
(2)妻が稼ぐ「38万」「103万」「130万(?)」で、簡単に言うと何がどう違ってくるのですか? どの金額でも主人の扶養に入れると思っていたのですが違うようですね。
お答え頂ければ、非常に有難いです。

補足日時:2007/12/02 00:11
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何の事業(商売)をなさっているのか分かりませんが週60時間も働いているいらっしゃるならご主人の所得の半分以上の給与にするのが一番の節税になります。

各種の控除後の課税所得金額が同額になるのが理想です。ただし専従者給与は儲かったからといって毎年金額を増額できませんから注意を要します。(前もっての届けが必要)夫婦二人で切り盛りしている商店は大抵この方法で節税をしているとおもいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。まったく考えもつかなかった方法でした!早速、主人と検討してみたいと思います。 専従者給与を初めから高く設定しておくっていうのも手ですか? 開業して1ヶ月ですが、従業員にお給料を払ったらマイナス。ついでに専従者の分も払ってもらって(もらう形にして)、事業主所得のマイナスを大きくしておくのもいいでしょうか? あれ?あんまり意味ないかしら? 

お礼日時:2007/12/03 21:52

>(1)「控除対象配偶者」と「扶養家族」の違いは何ですか…



税用語に、「扶養家族」などという言葉はありません。

>(2)妻が稼ぐ「38万」「103万」「130万(?)」で…

「38万」・・・夫が配偶者控除をもらえる妻の「所得」の限度。ただし、青色専従者は不可。以下同。
「103万」・・・夫が配偶者控除をもらえる妻の「給与収入」の限度。
「130万(?)」・・・税に関係ない数字。
ついでに、
「76万」・・・夫が配偶者特別控除をもらえる妻の「所得」の限度。
「141万」・・・夫が配偶者特別控除をもらえる妻の「給与収入」の限度。

>主人の扶養に入れると思っていたのですが…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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しつこく繰り返しますが、専従者給与を 1円でも取れば、控除対象配偶者にはなれません。
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この回答へのお礼

再質問にお答え頂き、ありがとうございます。「所得」と「給与収入」というコトバの意味がキーだったのですね。きっと・・・・。

話それますが、この回答2回送っていただきましたか? お礼はこちらにのみ付けさせていただきます。  

お礼日時:2007/12/02 19:16

そうでしたね、mukaiyama様フォロー有難うございました。


失念しており、大変失礼しました。
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#1です。


専従者給与を 1円でも取れば、控除対象配偶者にはなれません。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

年間 20万や 30万の専従者給与を払うなら、1円も払わないでおいて配偶者控除 38万円を取るほうが節税になります。
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利点というよりは、担当官は一般的なことを言われたのだと思いますよ。


8万/月だと年間96万円。これだと控除対象配偶者となりますからね。(給与収入103万以下)

金額自体は、業績や従事度合や家庭内の税・社保の負担額から総合的にお決め下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。税金はややこしくて、節税しようと思うときりがありませんね。世の中には大勢の事業主の方がいるけれど、みなさん同じように悩まれているんでしょうか。最近は「八百屋のおじさん」を見ても「手伝っている息子は専従者なのかな?いくら払ってるのかな?経費は?儲けはあるの?」等々考えてしまいます。町の小さな店、ひとつひとつがみんな税金と戦っている?かと思うと、なんだか同士のような気がしてきました。(お礼というより、単なる私個人の感想ですいません)

お礼日時:2007/12/02 00:36

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