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30歳、1児の母です。
先日、主人の借金が発覚しました。
額は残高で150万円ぐらいです。理由は父(私にとっては義父)の借金の援助のためで、3年ほど前に消費者金融4社から借り入れしたようです。

義父は現在1000万ほど借金があり、必ず返すという約束を信じて、私には内緒で借りて、給料額を私に少なく伝えてやりくりしていたようです。もちろん返してもらってはいませんし、そのあてもありません。
なので、主人名義分はあきらめて返済するしかないと思います。

とりあえず、今私ができることは主人の分の借金の清算の援助なので
主人に金融会社からかりた金額、返済状況などを書面でもらってくるように伝えました。

そこで、何点か疑問が沸いたので教えてください。

(1)各社から書面をもらってきたけど、現在の残高しかわからない。
 当初借入額や毎月の返済状況、利息などがわからない。
 会社によっては手書きのメモのみ。
 本人が行ってもこんな情報しかわかりませんか?おかしいですよね?

(2)信用できないので個人情報開示を主人に教えてしてもらおうかと思います。CICと銀行系・消費者金融系(今は名前が分かりません)の3系あるらしいですが、そこに求めればすべての借金情報がわかるのですか?

(3)また、これ以上借金をさせないためにはその3系に登録すれば絶対大丈夫なのですか?闇金は除外ですが。

主人は結婚前にも借金をしていたことがあり、やはり借金癖は治らないのかと落胆しました。なにより3年間嘘をつかれていたこと、相談もしてくれなかったことが悲しく、離婚も少し考えました。が、今回はお父さんの為の借金であったこと、今後は全部私が通帳など金銭管理をすること、もう2度と嘘はつかないことを約束して、やっていくことにしました。
主人の父に関しては、もう絶対これ以上の資金援助はさせません。私個人ははやく自己破産すればいいのに、と思っていますが、死ぬと言って家族を脅したり、夢物語をかたったり、まったく本人にその気がありません。
主人と兄弟で説得していますが、自己破産も時間の問題だと思います。

とにかく、今は私たち家族に関わっている主人の借金を何とかせねば、という段階です。額がはっきりわかったら弁護士さんのところに行くつもりです。

でも、こういったことで家庭がギクシャクしてしまうのは本当に悲しいです。
よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

こんばんは。


大変な状況でしょうが、頑張ってください。
(1)各社から書面をもらってきたけど~
・各社に取引履歴の開示を求めましょう。開示されない場合は金融庁事務ガイドライン3-2-2(6)により業者は行政処分の対象になります。以前は開示拒否もあったようですが、今はすぐに出してくるらしいです。すべての貸付弁済が記録されています。
(2)信用できないので個人情報開示を~
・あと、CCBもあります。
・借入後に住所変更ありの場合はその住所も全て申請しましょう。
・もし借入が4社以外にあれば全て分かります。
(3)また、これ以上借金をさせないためには~
・昨年12月に改正貸金業法に総量規制が盛り込まれ、この19日より前倒しで施行されます。すでに大手サラ金は自主規制により実施しています 例)新規契約の与信強化、既契約者への出金停止など
以下、総量規制(簡単に)
貸付残高が年収の3分の1を超えるような過剰貸し付けは禁止
自社の貸付額が50万円を超えるか、 他社と合算した貸付金額が100万円を超える場合、貸金業者は源泉徴収票などで債務者の収入を調査する義務。
*住宅ローン、車、ショッピングローンは除外

上記に加え、消費者金融4社ですとすでに多重債務者ですので、年収が良い、担保有りなどのご主人自身の属性が良くない限り、まともな所からはこれ以上借入は無理かと。。
東京スターなどのおまとめローンも4社ですと微妙ですが、やる価値はあると思います。
親父に関してですが返済能力が多少なりともあるんであれば自己破産以外に特定調停や任意整理もございますので検討させてください。
どう言う借金か分からないので何とも言えないですが、過払いがあれば返ってきた過払い金、親父に返してもらってご主人の返済に充てましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今日情報開示の話をしたら、さらに2社、計6社から350万円の借金が発覚しました。本人の浪費もあるようです。

すぐに開示して真意をたしかめ、法的な手続きを取りたいと思います。
いろいろ悩みますが、今回を最後で許してあげます。

父に関しては、もうそこまで心配してられない状況なので、おちついたらまた考えます。

お礼日時:2007/12/02 16:57

借金癖とは治らないものですね。


おそらく義理の父親は60代以降ですよね。どうやってその借金を返すのでしょう。元金だけで1000万なら、利息もあるし、実質的に返済しないとダメが額はその倍にもなるんじゃないですか?何か事業でもしていて失敗した・・・というのなら、まだしも。

私ならば義理のお父さんには自己破産をすすめます。

自己破産してもなにも変わりませんよ。ただ借金ができなくなるだけです。きれいさっぱりして残りの人生を歩むほうがいいのではないかと思いますが。

私の知っている人でも、借金に借金を重ね結局自己破産。しかし借金癖は治らず、金融機関の借入はできないので、その人の妻の親とか多くの友人などからも借金をしたり、闇金から借りたり。それも返す見通しなし。結局離婚。未だ、借金まみれの生活をしています。

あなたのご主人にもご注意ください。借金した本人も、上の例のように、残りの人生借金地獄に合いますから。そういう人の人生は最期はのたれ死にですよ。
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この回答へのお礼

今回、借金は病気なのだと言うことがよくわかりました。
義理父も主人もまったく同じことをしています。
父は家を手放すことがイヤで、現実逃避していて話になりません。私は話ができないので、追い込まれるまで待つしかないです。
でも今は主人が一番の問題なのです。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/03 23:29

人の借金肩代わりしない方がいいです。


もし、その義父が亡くなった場合、相続(借金)は放棄できます。
そんな借金地獄なら財産は消極財産しかないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もともと父の借金の肩代わりをするきはありません、私は。
ただ、主人と兄弟がやはり家族なので見捨てられないようで・・・
確かに義母はかわいそうに思いますが、共倒れが目に見えています。もし主人がこれ以上援助するつもりなら、離婚を考えます。

お礼日時:2007/12/02 01:16

1.本来借りてであるダンナに全ての詳細が渡されているはずです。

おかしいのはダンナさんです。
2.ご主人が自ら問い合わせれば分かります。貴方には求める権限がありません。
3.ご主人が、無能力者でなければ、自分で登録を外せますので無意味です。

ご主人の問題なのに、金融会社に責任を転嫁していませんか?
ご主人は立派な大人ですよ。ちゃんと自ら責任を取らせてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
おかしいと思っていたのは、金融会社ではなくもちろん主人のことです。今までの私でしたら信じてましたが、今回はやっぱり、という感じです。情報開示は主人に本人にやらせるつもりです。

ほんとに子どもがもう一人いるみたいです・・・厳しく問い詰めてみます。

お礼日時:2007/12/02 00:01

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