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給与で引かれる厚生年金保険料についてですが、たとえば給与明細で「10月分」と記載されている月の厚生年金保険料はいつの分になるのでしょうか?
9月ですか?10月ですか?

就転職したため一時的に国民年金に切り替え、納付書が届いているのですが、いつの分の国民年金を納めれば良いのか混乱してきました。
10月12日に退職し、11月15日に就職しました。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

> たとえば給与明細で「10月分」と記載されている月の厚生年金保険料はいつの分になるのでしょうか?


 法に従った徴収を行っているのであれば、9月分です。
 因みに、厚生年金の保険料率変更が毎年9月に行われるので、8月分保険料と9月分保険料の額は必ず異なります。その為、9月に貰った給料明細と10月に貰った給料明細を比較し、厚生年金の保険料が同額でしたら、徴収ミスが疑われます。

> 10月12日に退職し、11月15日に就職しました。
厚生年金も、国民年金も共に被保険者期間は月末の状態で見ます。
書き込み内容からいえるのは、10月分の国民年金保険料は納付義務が有ります。
11月分は厚生年金に加入しているのであれば、会社が社会保険事務所に提出した書類を以って国民年金の第1号被保険者資格喪失となりますので、本人は手続き不要。国民年金の保険料納付義務も無い。
http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/sougou/nen …
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月末に在職していたら翌月の給料から差し引くので9月分となります。


よって国民年金の掛け金は10月分の負担が必要です。
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