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現在住んでいる部屋、契約時の敷金が2ヶ月分、礼金はなしでした。
そろそろ更新の時期なんですが、更新料5万1000円と敷金10万円を支払うように不動産屋から通達がきました。

過去にも2箇所で部屋を借りていたんですが、更新時に請求されたのは更新料の1ヶ月分のみでした。

敷金は、入居時にのみ払うと思っていたので凄くショックを受けております。

敷金は本来全額戻るモノと聞いた事があるんですが、今回新たに更新料を払う事になれば、契約時に納めた「敷金」はどこへいったのでしょう??


詳しい方、どなたかご教授お願いします。

A 回答 (7件)

 大家しています。



 他の方の回答にある通り、更新時に敷金を新たにお預かりするのはお家賃の値上げによる追加の場合くらいでしょう。

 不動産会社が、もしかして『2年で2ヶ月償却』なんて契約を2年でなくなるなんて考えたか、-もしそうだとするととってもお馬鹿ですが- 大家か不動産会社が無知に付け込んで騙し取ろうとしたか、どちらかです。

 こんな大家か不動産会社ですと、解約時の敷金返還もままならないかもしれません。準備しておくほうが賢明でしょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

実は、丁度一年くらい前に
キッチンのクロスがカビで真っ黒になり、(1K)
私は欠陥物件だと思って、不動産会社に申しでました。

業者を連れてきて、「これは湿気が溜まったせいです」
と言われました。その後不動産会社が
「大家さんと相談してどうするか、考えます」
とだけ言われたんですが、その後業者を連れてきて
クロスの張替えが行われました。

私は、普通に生活してただけなので、勿論
私に落ち度があるとは思ってませんでした。

ひょっとすると、その時の工事費を最初の敷金でまかなった為、
新たな敷金を請求されてるのかな。。と思いました。
確認します。

お礼日時:2007/12/10 12:11

まあ契約書にどう書いてあってもあらたに敷金を払う必要はないと思いますが確認してください。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/10 12:04

こんばんは



敷金の定義とは

敷金(しききん)は、法律用語で、不動産特に家屋の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。権利金と異なって、賃貸借契約が終了する場合には、賃借人に債務不履行がない限り返還される。ただし、関西地方以西の西日本では権利金(礼金)の性質を持ち、一部(多くは賃料の1ヶ月分)が返還されないことが多い。これを敷引と呼ぶ。

よって“基本的に”敷金の定義は3さんの言うことで間違いは無いと思いますが例外があります。

それは賃借人の承継のケースです。

賃貸借期間中に賃貸人が交代したとき、敷金に関する権利義務は新賃貸人に承継されるか。

目的物の譲渡による場合 - 承継される。借地借家法により借家権を新所有者に対抗できるため(最判昭和44年7月17日民集23巻8号1610頁)。
賃貸借に優先する抵当権の実行としての競売による場合 - 承継されない。借家権を対抗できないため。なお6か月間の明渡猶予制度(民法395条)に留意する。
平成15年の民法改正(平15法134)により短期賃貸借制度が廃止され、上記の通りとなった。本改正により創設された抵当権者の同意登記制度(民法387条)を利用することにより、抵当権設定登記後の不動産の賃貸借についても対抗力を付与することが可能となる[1]。

殆ど考えられませんが、考えられるのは上記のケースか、或いは不動産屋の「ぼったくり」手数料の可能性があると思います。

いずれにしても敷金は退去時に全額返金が基本で、そこから原状回復に使われますので、特約が無いのなら支払う必要は全くありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

実は、丁度一年くらい前に
キッチンのクロスがカビで真っ黒になり、(1K)
私は欠陥物件だと思って、不動産会社に申しでました。

業者を連れてきて、「これは湿気が溜まったせいです」
と言われました。その後不動産会社が
「大家さんと相談してどうするか、考えます」
とだけ言われたんですが、その後業者を連れてきて
クロスの張替えが行われました。

私は、普通に生活してただけなので、勿論
私に落ち度があるとは思ってませんでした。

ひょっとすると、その時の工事費を最初の敷金でまかなった為、
新たな敷金を請求されてるのかな。。と思いました。
確認します。


特約、というのは具体的にはどういう事なんでしょうか?
その都度、求められたら払うしかないというほどのモノですか?

お礼日時:2007/12/10 12:13

おそらく、不動産屋さん(もしくは、管理会社)が間違えているのだろうと思います。



『敷金とはアパートやマンションの賃貸借に際して、家主へ預ける保証金です。
契約終了(明け渡し終了)の際に、借主(入居者)に債務不履行があればその賠償額が敷金から控除されます。つまり、何かあった時のために預けておくお金が敷金なのです。』
(敷金トラブル支援センターの記述より)

ショックなのはわかりますが、まずは落ち着いて、整理してみましょう。
敷金を払ったさいの、領収書などがあれば完璧です。
電話をして、
>今回新たに更新料を払う事になれば、契約時に納めた「敷金」はどこへいったのでしょう??
これをそのまま聞いてみましょう。

それでも、トラブルが起きるようでしたら、
宅地建物取引協会という業界団体がありますので、そちらが相談の窓口をもうけておりますので、最寄りのところへ電話をしてみましょう。

宅建業協会
http://www.zentaku.or.jp/about/association.html

なお、敷金トラブル支援センターのページも貼っておきます。
http://winassist.jp/npo.htm

気をおとさないでください。
あなたは何も悪くありません。不当な要求は毅然と断りましょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

実は、丁度一年くらい前に
キッチンのクロスがカビで真っ黒になり、(1K)
私は欠陥物件だと思って、不動産会社に申しでました。

業者を連れてきて、「これは湿気が溜まったせいです」
と言われました。その後不動産会社が
「大家さんと相談してどうするか、考えます」
とだけ言われたんですが、その後業者を連れてきて
クロスの張替えが行われました。

私は、普通に生活してただけなので、勿論
私に落ち度があるとは思ってませんでした。

ひょっとすると、その時の工事費を最初の敷金でまかなった為、
新たな敷金を請求されてるのかな。。と思いました。
確認します。

始めの本文中に書かなくてすみません。
私がバカな質問をしてただけなのかも知れないです。

お礼日時:2007/12/10 12:14

敷金の本来の主旨は、


1.店子が家賃を踏み倒してトンズラこいたときの保証
2.店子が通常の使用の範囲を超えて毀損したときの補修代
などですから、更新の度、徴収するのはいささか筋が違うと思います。
どのような趣旨のお金か、具体的に問い詰めるのが宜しいかと。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

実は、丁度一年くらい前に
キッチンのクロスがカビで真っ黒になり、(1K)
私は欠陥物件だと思って、不動産会社に申しでました。

業者を連れてきて、「これは湿気が溜まったせいです」
と言われました。その後不動産会社が
「大家さんと相談してどうするか、考えます」
とだけ言われたんですが、その後業者を連れてきて
クロスの張替えが行われました。

私は、普通に生活してただけなので、勿論
私に落ち度があるとは思ってませんでした。

ひょっとすると、その時の工事費を最初の敷金でまかなった為、
新たな敷金を請求されてるのかな。。と思いました。
確認します。

最初に書かなくてすみません。

お礼日時:2007/12/10 12:17

何かの間違いでわ ないでしょうか?更新料と不動産屋の手数料だけです。

間違い有りません 家主より。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

実は、丁度一年くらい前に
キッチンのクロスがカビで真っ黒になり、(1K)
私は欠陥物件だと思って、不動産会社に申しでました。

業者を連れてきて、「これは湿気が溜まったせいです」
と言われました。その後不動産会社が
「大家さんと相談してどうするか、考えます」
とだけ言われたんですが、その後業者を連れてきて
クロスの張替えが行われました。

私は、普通に生活してただけなので、勿論
私に落ち度があるとは思ってませんでした。

ひょっとすると、その時の工事費を最初の敷金でまかなった為、
新たな敷金を請求されてるのかな。。と思いました。
確認します。

最初に本文中に書かなくてすみません。

お礼日時:2007/12/10 12:15

敷金はこうして取り戻せ! (かもがわブックレット) (単行本) \600



この手の本が役に立つかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/10 12:18

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