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裁判の流れの中でのことです。

裁判時に資産やお金の動きなどの状況を調べる為に、私の入出金履歴を
全て(口座開設から)調べるような事はあるのでしょうか?

銀行に裁判所からの命令があれば可能と聞いたのですが、
どうなのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

>入出金の履歴を見られるとまずいものがあったので。

。。

まず99%以上の確率で、裁判所から提出命令はないです。
何故なら、もともと裁判は、現在の争いについて審理してゆくので、過去の経歴は関係ないからです。
なお、損害賠償請求事件ならば、過去の原因が関係しますが、そのために相手に損害をかけていないならば関係ないので裁判所から提出命令はないです。
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この回答へのお礼

本当ですか!!
良かったです。。。もの凄く安心しました。

損害賠償ではなく、慰謝料を求められているだけなので
ほぼ大丈夫ということですよね?

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/07 12:46

裁判所は、民事裁判において、


裁判の審理に必要なものについては、
銀行、信金、日本郵政等の金融機関から、
原告や被告名義の口座の入出金履歴を
(口座開設時から現在までの期間)
取り寄せることができます
(文書送付嘱託(民事訴訟法226条))。

また、裁判所は、金融機関、警察署、県庁等に対し、
ある事柄についての調査を求め、
その調査の回答の提出を求めることができます
((調査嘱託(民事訴訟法186条))。

例えば、親族間の遺産範囲の争いの裁判場合、
亡父から兄はもっと現金をもらっているはずだ、
弟は亡父からもらった現金の額を内緒にしているはずだ、
等と争われることが多く
(お互い自分がもらった金額を隠しておきたいものですからね)、
裁判所は、「じゃあ、兄と弟の名義のすべての口座の情報を取り寄せましょう」
と決定します。

裁判所の決定の後、数週間後に金融機関から
裁判所に書類が提出されます。


なお、裁判所から提出を求められた場合、
提出を原則拒むことはできません。
(廃棄してしまった等不可能を理由には拒めます)

また本人の同意は必要ありません。
なぜなら、個人保護法16条3項に「法令に基づく場合は除く」
と規定されているからです。

離婚裁判とあり、
具体的な内容がどのようなものが分かりませんが、
私があなたの相手側の弁護士で、
裁判に必要なものだと思ったら、
すぐに送付嘱託の申立てを裁判所にしますね。
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裁判の内容によるでしょうね、


刑事裁判であなたに犯罪に絡んだ入出金の疑いがあればありえますね。
民事の場合普通はあなたに提出するように指示があると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
離婚裁判で、もちろん犯罪等は一切ありませんが、
別居するにあたり相手方に内緒で貯めていたお金があったので
それを見つけられると困ると思いました。

わたしは求められたら残高のみだったらまだ大丈夫なのですが
入出金の履歴を見られるとまずいものがあったので。。。

補足日時:2007/12/05 20:53
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