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現在、家族が要支援2であり、サービスを使っていませんが、最近認知症がひどく、区分変更をしようと思っています。そして、早急にデイサービスなどのサービスを使いたいのですが、どのような手順になりますか?区分変更の結果がでるまでは、支援2の分のサービスしか利用できないのでしょうか?

A 回答 (3件)

申請日に遡って新しい介護度が有効になります。

ただし、万が一介護度が上がらなかった場合、制度に適応しない部分は全額自費払いになってしまいます。

デイサービスは要支援でも利用できるので、まずはケアマネと契約してケアプランを立ててもらってください。受け入れ施設が決まればすぐに利用できます。デイ&ケアマネは結果が出るまで介護報酬の請求を保留にしたりしないといけませんが、その程度のことを嫌がることはないと思いますし、逆にそんな所とは契約しない方がいいかもしれません。

自治体やケアマネの事務所によって、要支援と要介護の受け入れ基準が違いますので、包括支援センターにお尋ね下さい。(包括では要支援のみ。包括以外は契約できないなど)
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すでに要支援が出てるとのことですのでケアマネさんがいてると思います。

 もしかしたら地域包括さんがそのまま見てるかも分かりませんが
まずはケアマネさんに相談してみましょう。
デイサービスなのですが区分がどの程度出るのかわからないので
いきなり毎日とは無理だと思いますがある程度であれば可能ですし
要支援でもデイはいけます。 ただし出た介護度以上の利用単位があれば自費となります。 普通のケアマネさんであれば出たとしても最小単位で抑えてくれると思いますけど。
ただ問題なのは認知だけでは介護度ってあがりにくいんですよね・・・
病院でMRI等をとって○○型認知症とかってちゃんと出してもらったほうがいいとは思いますよ。 介護度も日中独居とそうでない場合とでも違いますし。 ともかくケアマネさんに相談されることと
認定調査時は家族さんが一緒に立ち会ってください。
認知症の方でも普通に受け答えが出来き認定調査員の方に○○できますか?って聞かれるとなんでも出来るって答える方も居ます。これでは介護度が上がりません。 たとえば着衣は出来るけど ボタンがとめれないとか ズボンははけるけど上まで上げれない トイレも行けるけどトイレまで我慢できないとう できるできないを具体的に明確に伝えましょう
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こんにちは。

要介護認定区分変更

要介護認定の手続き

http://www.pref.osaka.jp/korei/kaigohoken/gaiyou …

 市区町村の窓口で申請をします。社会福祉事務所の介護課で介護認定手続きして下さい。「介護認定判定お受けて下さい、主治医意見書を医師の診断書が要ります。「診断書が必要です」
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